碧南市特定規模小売店舗の地域貢献等に関する規程

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更新日:2025年05月14日

碧南市では、平成20年12月12日に「碧南市特定規模小売店舗の地域貢献等に関する規程」を制定し、平成21年4月1日から施行いたしました。本規程は、店舗面積300平方メートル以上の小売店舗(以下、「特定規模小売店舗」という。)を対象としています。新設又は建替え若しくは増床により特定規模小売店舗となる場合には、出店情報の早期開示と自主的な地域貢献活動をお願いしています。

本市として、今後、市内のすべての対象となる店舗が地域貢献活動等を通じて本市のまちづくりに自ら積極的に関わってもらえるよう、この規程の普及啓発に努めていきます。この規程の手続きは任意ですが、設置者が地域と十分コミュニケーションをとることで出店に対する地域の理解を深め、地域に根ざした店舗として地域や消費者の支持を深めることにつながることを期待するものです。関係者の方々のご理解とご協力をお願いします。

規程の改正について

「碧南市特定規模小売店舗の地域貢献等に関する規程」は、愛知県・商業まちづくりガイドラインの内容に基づき規定していましたが、本ガイドラインが廃止され、新たに「商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例」が令和6年7月1日に施行されました。県条例の制定に伴い、市の規程も改正しております。

主な改正点は以下のとおりです。

1.手続きの対象となる特定規模小売店舗の面積の算定に飲食店業を営む店舗面積を含める。

2.地域貢献計画策定時及び地域貢献活動報告書受理の際に、地域商業関係団体の意見を聴取する旨の規定を追加する。

3.新設等届出書を提出した者が撤退あるいは非該当となる際の届出に関する規定を追加する。

4.新設等届出書を提出した特定規模小売店舗の承継について規定を追加する。

 

規程の概要

新設等届出書の提出

店舗面積300平方メートル以上(飲食店業を営む店舗の面積含む)の特定規模小売店舗を新設又は建替え若しくは増床により特定規模小売店舗となる当該店舗の設置者は、開店等の1年前までに商工課に新設等届出書の提出をお願いします。

地域説明会の開催

新設等届出書を提出した店舗のうち、店舗面積1,000平方メートルを超える大規模小売店舗の設置者は、新設等届出書を提出した日から1か月以内に新設等届出書の内容を周知するための地域説明会の開催をお願いします。また、開催後は速やかに商工課へ地域説明会開催結果報告書の提出をお願いします。

地域貢献活動計画書の提出

新設等届出書を提出した店舗の設置者は、開店等の1か月前までに商工課に地域貢献活動計画書の提出をお願いいたします。

地域貢献活動報告書の提出

地域貢献活動計画書を提出した店舗の設置者は、その提出日から2年以内に商工課へ地域貢献活動報告書の提出をお願いします。

撤退等をしたときの届出

新設等届出書を提出した店舗の設置者は、撤退等を決定した時は、撤退等届出書の提出をお願いします。また、店舗面積を300平方メートル未満としたときは、非該当届出書の提出をお願いします。

店舗を承継したとき

新設等届出書を提出した店舗の設置者から特定規模小売店舗を譲り受けた者、あるいは相続、合併等により特定規模小売店舗を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継します。

届出書類の公表

提出のあった出店概要書などの書類は提出後速やかに市のホームページなどで公表します。

届出状況

届出書類の内容については、以下の届出状況一覧のページをご覧ください。

届出様式

届出様式については、以下のワード又はPDFファイルをご利用ください。

新設等届出書(第3条関係)

地域説明会開催結果報告書(第5条関係)

地域貢献活動計画書(第7条関係)

地域貢献活動変更計画書(第7条関係)

地域貢献活動報告書(第8条関係)

撤退等届出書(第9条関係)

非該当届出書(第9条関係)

参考

規程の詳細については、以下のPDFファイルをご覧ください。

「大規模小売店舗法」と「商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例」の詳細については、以下の愛知県ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 経済環境部商工課 企業応援係
電話番号 (0566)95-9895

経済環境部商工課 企業応援係にメールを送る