子宮頸がんとヒトパピローマウイルス感染症を防ぐワクチン

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更新日:2024年02月16日

HPVワクチン(HPV感染症を防ぐワクチン)について

定期予防接種に組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(シルガード®9)が追加

現在、日本国内で使用できるHPVワクチンは、2価ワクチン(サーバリックス®)、4価ワクチン(ガーダシル®)、9価ワクチン(シルガード®9)の3種類があります。

このうち、サーバリックス®とガーダシル®は定期接種として公費で受けられます。

シルガード®9は、厚生労働省の審議会での議論を踏まえ、令和5年4月1日から定期接種を開始することになりました。

定期予防接種について

令和3年11月26日厚生労働省の通知により、子宮頸がん予防ワクチンの接種勧奨を再開することとなりました。これは、国の検討部会において、HPVワクチンの安全性についての特段の懸念が認められないことによる有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたためです。

 

対象者

12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子、標準接種期間は13歳となる日の属する年度の初日か当該年度の末日までの間となっています。

当市での令和5年度の対象者は、平成19年4月2日~平成23年4月1日生まれの女子です。

対象者に対しては、定期予防接種の接種券とご案内を発送しています。

HPVワクチンの種類と接種方法

ワクチンは、サーバリックス®(組換え沈降2価)、ガーダシル®(組換え沈降4価)、シルガード®9(組換え沈降9価)の3種類があります。

原則、同じワクチンを接種しますが、これまでにサーバリックス®やガーダシル®で接種をしている方でも、医師とよく相談の上、残りの定期接種をシルガード®9に変更することも可能です。

病院ごとに取り扱うワクチンの種類が異なります。下記の市内指定医療機関の一覧をご確認ください。

*シルガードは令和5年4月1日から接種可能です。

子宮頸がん(HPV)ワクチン毎の効能・効果や接種方法の違い
  サーバリックス®(組換え沈降2価) ガーダシル®(組換え沈降4価) シルガード®9(組換え沈降9価)
効能または効果 ヒトパピローマウイルス(HPV)16型および18型感染に起因する子宮頸がん(扁平上皮細胞がん、腺がん)及びその前駆病変(子宮上皮内腫瘍(CIN)2及び3)の予防

ヒトパピローマウイルス(HPV)6、11、16及び18型の感染に起因する以下の疾患の予防

・子宮頸がん(扁平上皮がん及び腺がん)及びその前駆病変(子宮頸部上皮内腫瘍(CIN)1、2及び3並びに上皮内腺がん(AIS))

・外陰上皮内腫瘍(VIN)1、2及び3並びに膣上皮内腫瘍(VaIN)1、2及び3

・肛門がん(扁平上皮がん)及びその前駆病変(肛門上皮内腫瘍(AIN)1、2及び3)

・尖圭コンジローマ

ヒトパピローマウイルス(HPV)6、11、16、18、31,33,45,52及び58型の感染に起因する以下の疾患の予防

・子宮頸がん(扁平上皮がん及び腺がん)及びその前駆病変⦅子宮頸部上皮内腫瘍(CIN)1、2及び3並びに上皮内腺がん(AIS)⦆

・外陰上皮内腫瘍(VIN)1、2及び3並びに膣上皮内腫瘍(VaIN)1、2及び3

・尖圭コンジローマ
接種方法 1月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回行う。 2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回行う。

1回目の接種を15歳未満で受ける場合、1回目の注射から6月の間隔をおいて2回目を注射。

 

1回目の接種を15歳以上で受ける場合は、2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回行う。

接種方法の例外 1月以上の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から5月以上かつ2回目の注射から2月半以上の間隔をおいて1回行う。 1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3月以上の間隔をおいて1回行う。 1回目の接種を15歳未満で受けたが、1回目から2回目の間隔が5月未満である場合は、3回目の接種が必要になる。その場合、2回目から3月以上間隔をおいて1回行う。

どのワクチンを接種するか迷われる場合は、かかりつけ医へご相談ください。

接種の流れ

かかりつけ医へ事前にご予約の上、接種を受けてください。

市内の指定医療機関は下記を参照ください。

保護者の同伴

定期予防接種は、保護者同伴が原則です。

ただし、次に該当する場合で、やむを得ず保護者が同伴できないときは、このホームページにも掲載している厚生労働省作成のリーフレットをお読みいただき、ワクチンの効果やリスク、接種後の注意などを十分ご理解いただいた上で、保護者が署名をした「予診票」および「接種同意書」を予防接種協力医療機関にお持ち下さい。

(1)接種を受ける者が13歳以上であること。

(2)保護者が接種について十分理解しており、以下の項目を満たしていること。

・保護者がワクチンを選択し、該当ワクチンの予診票の質問項目に回答している。

・予診票と同意書(HPVワクチン予防接種同意書)の保護者自署欄に署名している。
 

キャッチアップ接種について

令和3年12月28日厚生労働省の通知により、HPVワクチンの積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方に対して公平な接種機会を確保する観点から、積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった女子を対象に、キャッチアップ接種を行うこととなりました。

HPVワクチンは、子宮頸がんの原因であるHPVへの感染を予防します。16歳ごろまでに接種するのが最も効果が高いですが、それ以上の年齢で接種しても、ある程度の有効性があることが国内外の研究で示されています。

また、HPVワクチンを接種したか否かにかかわらず、ワクチンでは防げない感染もありますので、20歳以上の方は子宮頸がん検診を定期的に受診するよう、あわせてお願いいたします。

実施期間

令和4年4月1日から令和7年3月31日まで

対象者

以下のすべてに該当する方が対象となります。

・平成9年4月2日生まれ~平成19年4月1日生まれの女子

・これまでにHPVワクチンを3回目まで接種完了していない方

接種の流れ

HPV予防接種のキャッチアップをご希望の方は、接種券発行のための申請が必要です。

平成18年4月2日から平成19年4月1日までの生まれの方で、定期予防接種の接種券に「接種期間が令和7年3月31日まで」と記載されている場合は、そのまま使用できます。「接種対象年齢 中学1年~高校1年相当」と記載されている場合は、保健センターで再交付または交換の手続きが必要となります。

 

接種券の申請方法

下記のいずれかにより申請ができます。

なお、申請後接種券発行までに1~2週間程度の時間を要します。

1.あいち電子申請・届け出システムで申請する

過去に1回でも接種したことがある方は、母子健康手帳や過去の接種歴を確認できるものをご用意ください。

あいち電子申請・届出システム HPVワクチンキャッチアップ予防接種接種券申請
2.申請書を保健センター窓口へ提出する(以下からダウンロードできます)

保健センター窓口で申請される際には、過去に1回でも接種したことがある方は、母子健康手帳や過去の接種歴を確認できる書類の原本をお持ちください。

被接種者が18歳以上の場合、申請者が本人でない場合は、委任状の提出が必要です。

3.電話で申請する(碧南市保健センター 0566-48-3751)

電話で申請される際は、申請書に記入が必要な内容を聞き取りをします。母子健康手帳や過去の接種歴が確認できるものをご用意ください。

被接種者が18歳以上の場合、申請はご本人が行ってください。

接種方法

接種券がお手元に届きましたら、かかりつけ医等へ事前にご予約の上、接種を受けてください。

任意予防接種費用の償還払い

令和3年12月28日厚生労働省の通知により、HPVワクチンの積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方のうち、定期接種の対象年齢を過ぎてHPVワクチンの任意接種を自費で受けた方に対して、当該任意接種費用の償還払いを行うこととなりました。

実施期間

令和4年4月1日から令和7年3月31日まで

対象者

以下のすべてに該当する方を対象に、任意予防接種費用の償還払いを行います。

 

・平成9年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた女子

・令和4年4月1日時点で碧南市に住民登録がある方

・16歳となる日の属する年度(高校1年生相当)の末日までの間に、3回の定期接種を完了していない方

・17歳となる日の属する年度(高校2年生相当)の初日から令和3年度の末日までの間に、日本国内の医療機関でサーバリックス®またはガーダシル®の任意接種を受け、実費を負担した方

・償還払いを受けようとする接種回数分について、HPVワクチンのキャッチアップ接種を受けていない方

・他市町村でHPVワクチンの任意接種償還払いを受けていない方。

 

なお、令和4年4月1日時点で碧南市に住民登録がなかった方は、令和4年4月1日時点で住民登録のあった市町村へご相談いただくようお願いいたします。

申請に必要な書類

1 任意接種償還払い申請書(以下よりダウンロードできます)

2 接種費用の領収証書と明細書(ワクチンの接種以外に支払いがある場合は明細書が必要です)の原本

※申請に必要な書類で原本の返却をご希望の方は、あらかじめコピーをとり、原本とコピー を合わせてご提出ください。

※領収証書・明細書をお持ちでない方は、接種した医療機関にご相談ください。支払い証明書を作成してもらってください。

3 接種記録が確認できる書類(母子健康手帳、接種済証、予診票等)

※接種記録が確認できる書類をお持ちでない方は、接種した医療機関に証明書を作成してもらってください。

申請先

碧南市保健センター

償還払い金額

HPVワクチンの任意接種に要した費用(ただし、事務費等は対象とはなりません)

 

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部健康課 庶務係
電話番号 (0566)48-3751

健康推進部健康課 庶務係にメールを送る