元気っ子医療費の助成

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更新日:2023年05月08日

医療助成制度のご案内

元気っ子医療費の助成

対象者の範囲については以下のとおりです。

本市に住所を有する者

各種健康保険に加入している者

障害者医療制度、母子家庭等医療制度など他の医療制度を受給していない者

生活保護を受けていない者

助成の期間については、入院は18歳に達する年度末まで、通院は中学3年生(卒業する年度の3月31日)までとなります。


申請に必要な物は以下のとおりです。

被保険者証(又は組合員証)

印鑑


診療を受ける場合は、元気っ子医療費受給者証を必ず医療機関等の窓口に提示してください。健康保険が適用される医療費の自己負担額が助成されます。(県内のみ有効)

県外で受診される場合は、医療機関等の窓口で支払ったあと、領収書、被保険者証、元気っ子医療費受給者証、通帳等振込先の分かる物を持って国保年金課へ申請してください。

医療費の払い戻しを受ける場合は、平成31年2月1日から印鑑は不要ですが、窓口に来られる方が、受給者とは別世帯の場合は、委任状が必要になりますので、以下の委任状をご用意ください。

元気っ子医療費の助成拡大について(高校生世代)

令和4年4月1日より元気っ子医療費(入院)の助成対象を拡大しました。

詳細については下記のリンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 医療係
電話番号 (0566)95-9892​​​​​​​

健康推進部国保年金課 医療係にメールを送る