入院時の食事代・療養病床に入院したとき
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、下記の標準負担額を自己負担し、残りを国保が負担します。
住民税課税世帯(下記以外の人) | 460円 | ||
住民税非課税世帯 低所得者II |
90日までの入院 | 210円 | |
過去12ヶ月で90日を越える入院 | 160円 | ||
低所得者I | 100円 |
・所得区分については、高齢受給者証(70歳から75歳未満の方)のページをご覧ください。
・住民税非課税世帯と低所得者I・IIの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「食事療養標準負担額減額認定証」が必要です。
・申請月から適用となります。(ただし、90日を超える入院時の食事代については申請月の翌月から適用)
・入院が90日を越えた場合は、認定証と領収証書等の入院日数のわかるものを持って再度申請してください。
65歳以上の人が療養病床に入院したとき
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を自己負担します。
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | |
住民税課税世帯(下記以外の人) | 460円 (一部医療機関では420円) |
370円 | |
住民税非課税世帯 低所得者II |
210円 | ||
低所得者I | 130円 |
・入院医療の必要性の高い状態が継続する患者及び回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「入院したときの食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当を負担します。
・居住費は0円ですが、 平成29年10月から入院医療の必要性の高い人は200円(難病患者は0円)となりました。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 健康推進部国保年金課 国保係
電話番号 (0566)95-9891
健康推進部国保年金課 国保係にメールを送る
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更新日:2019年03月01日