境界確認の内容の一部変更について

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更新日:2026年02月27日

碧南市では、公共用地境界確認事務取扱要領を改正し、

令和8年4月1日から境界確認の内容を一部変更することになりました。

公共用地境界確認事務取扱要領の改正内容について

改正の概要 

  • 公共用地の範囲について、地籍調査事業又は法務局実施の登記所備え付け地図作成事業によって作成された地積測量図が登記所に備え付けられている土地については、境界確認は行わないことを新たに規定しました。(第2条)
  • 対側地の境界立会の省略について、基準を見直しました。(第12条)
  • 境界確認を行った公共用地の境界確認証明書の交付の手続き、及び地籍調査事業完了地区・登記所備え付け地図作成事業完了地区の公共用地との境界確認書の交付の手続きについて新たに規定しました。(第22条、第23条)
  • 境界確認に係る書類の様式を見直しました。

境界確認申請書式(改正後様式)

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 建設部 土木港湾課

  • 管理係 電話番号 (0566)95-9901
  • 道路係 電話番号 (0566)95-9902
  • 港湾河川係 電話番号 (0566)95-9903

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