漁港漁場整備法に基づく放置等を禁止する区域及び物件の指定

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更新日:2020年11月30日

漁港漁場整備法に基づく放置等を禁止する区域及び物件の指定(令和2年11月30日)

  令和2年12月10日より漁港漁場整備法に基づき、以下のとおり取り扱います。
  蜆川漁港区域内において、船舶、船舶に係る機材などが適切に管理されていない状態で放置されていると認められる場合、移動または除却の命令をします。

適切に管理されていない状態とは

・漁港機能及び船舶航行に障害をきたすもの、またはそのおそれがあるもの

・漁業活動に障害を生じているもの、またはそのおそれがあるもの

・著しく美観を損ない、環境衛生上有害と認められるもの

  なお、移動または除却の命令に従わない場合は、漁港漁場整備法第46条に基づき罰則(30万円以下の罰金)が適用される場合があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 建設部 土木港湾課 港湾河川係
電話番号 (0566)95-9903​​​​​​​

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