漁港漁場整備法に違反する放置物件の保管「碧南市公告第193号」

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更新日:2026年10月07日

蜆川漁港に放置されていた所有者不明船舶を保管しました

   漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第39条第5項に違反して放置している物件を令和8年10月2日に、別の場所に保管しました。

放置物件の所有者は、令和9年1月7日までに、碧南市役所土木港湾課まで申し出てください。

公告文(碧南市公告第193号)(PDFファイル:239KB)

物件の名称又は種類、形状および数量

1.係留船 1隻

2.係留船 1隻

物件の放置されていた場所

1.碧南市権田町3丁目(蜆川右岸)

2.碧南市中江町6丁目(蜆川左岸)

物件の保管を始めた日時及び保管の場所

保管を始めた日時

令和8年10月2日 午前11時

保管の場所

1.碧南市権田町3丁目(蜆川右岸)蜆川河川区域内2K300付近

2.碧南市中江町6丁目(蜆川左岸)蜆川河川区域内2K100付近

物件の返還方法

令和9年1月7日までに碧南市役所土木港湾課へ当該船舶の所有者等であることを示す書類を持参し、返還を希望する旨を申し出ること。

物件の写真

放置物件1

放置物件2

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 建設部 土木港湾課 港湾河川係
電話番号 (0566)95-9903

建設部 土木港湾課 港湾河川係にメールを送る