申込資格
申込資格
一般申込資格
1. 現に同居し、または同居しようとする親族(内縁関係にある方及び婚約者を含む)があること。
(「単身者資格」に該当すれば単身者でも申込みできます。)
(1) 家族を不自然に分割する場合や、不自然な寄り合い世帯及税法上の扶養関係がない親族等で構成された世帯は申込できません。
[例]1.兄弟姉妹(親のない場合を除く)での申し込み
2.離婚調停中(裁判所等の証明必要)等によらない夫婦を分割しての申し込み
3.祖父母と扶養関係のない孫との申し込み
4.おじ、甥、いとこ等との申し込み
5.他に扶養義務のある親族と同居する申し込み
(2) 入居の際、全員が同時に入居できなければ申し込みできません。
(3) 申し込み後の同居親族の変更は申請が必要となります。許可できない場合もあります。
(4) 婚約者の変更があった場合は、申し込みを無効とします。
2.現に住宅に困窮していること。自己所有・共有にかかわらず、持家がないこと。
3.下記の収入基準に該当していること。
4.市町村税等の滞納がないこと。
5.本人または現に同居し、もしくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
単身者申込資格
前記の申込資格の2、3、4、5に該当し、1人で自活できる人、または介護が必要であって常時介護を受けることができる人で、次のいずれかに該当する場合は申し込みできます。
1.60歳以上の人
2.下記に該当する障害を持っている人
(1) 身体障害者 1級から4級まで
(2) 精神障害者 1級から3級まで
(3) 知的障害者 (2)の精神障害の程度に相当するもの(療育 AからC、愛護 1から4)
3.戦傷病者手帳の交付を受けている人
4.厚生労働大臣の認定を受けた原子爆弾被爆者
5.生活保護を受けている人
6.5年を経過していない海外からの引揚者
7.ハンセン病療養所入所者等
8.保護終了から5年を経過していないDV被害者
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 建設部 建築課 管理係
電話番号 (0566)95-9906
建設部 建築課 管理係にメールを送る
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更新日:2020年05月28日