低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置

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更新日:2020年07月01日

令和2年度税制度改正において「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設されました。

制度の概要

本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和4年12 月31 日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500 万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100 万円を控除します。

制度について詳しくは、刈谷税務署(21-6211)へお問い合わせください。

この特例措置の適用を受けるためは、「低未利用土地等確認申請書」を提出し、確認書の交付を受ける必要があります。碧南市に所在する低未利用土地等については碧南市建築課建築行政係へ必要な書類を添えて申請してください。添付が必要な書類は、様式中の別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」をご確認ください。なお、当市にはこの証明に利用できるようなデータベースはございません。 なお、申請から確認書の交付までに1週間程度かかりますので、ご承知ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 建設部 建築課 建築行政係
電話番号 (0566)95-9907​​​​​​​

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