空き家等に関する情報をお寄せください

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更新日:2022年06月16日

碧南市では空き家等の情報提供を受け付けています。

空き家等(空き建築物)に関する情報をお寄せください

•人の出入りがない
•電気、ガス等のメータが撤去された
•一人で暮らしていた住人が入院、施設入所、死亡などで住まなくなった
•家族そろって引っ越したと聞いた
•廃業した

など、様々な理由で空き建築物と推測される建物(売り物件、貸し物件としての募集看板があるものを除く)をご存知でしたら、建築課へ所在地、外観等をお知らせください。市で把握していない空き建築物であった場合、後日現地を確認します。

空き家等が適切に管理されていない場合

お知らせいただく空き家等が適切に管理されていない場合は、調査を行いますので、その旨もお知らせください。売り物件、貸し物件としての募集看板があるものであっても、適切に管理されていない場合は、お知らせください。調査の結果、所有者等に空家特措法に関する情報提供、助言等を行う場合があります。

個人情報保護、防犯等の観点より、調査の結果や所有者等の情報についてはお伝えできませんのでご承知ください。

燃えやすいもの(燃料その他の可燃物)が大量に鍵のかからない場所に放置されているなど、火災予防の観点から至急対処が必要な状態だとお考えの場合、碧南消防署(電話41−2400)へご相談ください。

適正に管理されていない空き家等とは

「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」(平成27年2月26日総務省告示・国土交通省告示第1号)、「「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針」に基づき、以下の状態にあると判断した空き家等の所有者へは、情報提供、助言等を行っています。

・ そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれの状態
・ そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 建設部 建築課 建築行政係
電話番号 (0566)95-9907​​​​​​​

建設部 建築課 建築行政係にメールを送る