建設リサイクル法の届出
届出に関わる注意事項
届出様式は令和3年4月1日より新様式となっています。
新しい様式は下記の「事前届出が必要な工事」の「届出様式(愛知県ウェブサイト)」からダウンロードできます。旧様式の届出は受付できませんのでご注意ください。
また届出書の押印は不要となりました。
建設リサイクル法
建設廃棄物のリサイクルを推進するために平成14年5月30日から「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、建設工事の実施にあたっては、分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。
- 建築物等の新築や解体工事の際、資材の分別(分別解体等)と再資源化等を行わなければなりません。
- 工事の発注者(家主等)や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。
- 解体工事の実施には建設業許可(土木、建築又はとび・土工)か解体工事業登録が必要です。
事前届出が必要な工事
工事着手の7日前までに「愛知県知事」宛てとし、碧南市役所建築課へ持参してください。
ただし、土木工事・その他の工作物の届出は、知立建設事務所維持管理課へ直接提出してください。
建築物の解体工事 |
床面積≧80平方メートル |
建築物の新築・増築工事 |
床面積≧500平方メートル |
建築物の修繕・模様替 |
工事費≧1億円 |
土木工事・その他の工作物 |
工事費≧500万円 |
・特定建設資材とは
コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート
届出書等の添付図書
図書のサイズは原則A4としますが、A4以外のサイズの場合はA4の大きさに折りたたむものとします。
1 設計図、又は写真
届出書には、省令第2条第3項により、設計図又は、写真を添付することになっていますが、その仕様は次のとおりとします。
・設計図、配置図及び立面図又は基準階平面図
・写真:全体的な外観写真を1枚以上。「全景×2、遠景+近景、又は全景+内部」(サービス版程度)の2面程度が望ましい。
2 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近の見取図
届出書には、愛知県規則第11条により、添付することになっています。
3 建設業の許可又は、解体工事業の登録を証する図書
届出書には、愛知県規則(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第11条)により、これらを証する図書(写)を添付することになっています。
石綿の使用の有無の調査(事前調査)結果の報告制度
一定規模の解体・改修工事を行うときは、あらかじめ電子システムにより県と労働基準監督署に報告することが必要となります。申請方法や制度については石綿総合情報ポータルサイトをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 建設部 建築課 建築行政係
電話番号 (0566)95-9907
建設部 建築課 建築行政係にメールを送る
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更新日:2022年03月18日