「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」の届出

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更新日:2020年09月04日

「人にやさしい街づくり事業」は、高齢者・障害者に配慮したまちづくりを推進し、高齢者等の社会参加を促進するため、市街地における高齢者等の快適かつ安全な移動を確保するための施設の整備、高齢者等の利用に配慮した建築物の整備の促進等を図ることを目的としています。(国土交通省ウェブサイトより)

愛知県では、「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」を定め、高齢者、障害者等を含む、すべての県民があらゆる施設を円滑に利用できる人にやさしい街づくりを推進し、事業者には、最小限の措置(例:出入口の段差解消等)を義務づけています。不特定多数の人等が利用する施設整備の際には、工事着手30日前までに整備計画の届出が必要です。

整備計画届出書

特定施設の設置工事に着手する日の30日前までに、「愛知県知事」宛てとし、碧南市役所建築課へ持参してください。審査は愛知県住宅計画課にて行います。届出書及び添付資料は以下のとおりです。正・副の計2部を提出してください。

  • 特定施設整備計画届出書(様式第1)
  • 適合状況項目表(様式第2)
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 建築物にあっては、各階平面図
  • その他条例第11条第2項の基準に係る整備計画を明示した図書

適合証交付請求書

条例に適合している建築物の工事が完了した場合、事業者は以下の図書を提出し、適合証の交付を請求することができます。「愛知県知事」宛てとし、碧南市役所建築課へ持参してください。適合証交付請求書にかかる現場審査は、西三河建設事務所建築課が行います。届出書及び添付資料は以下のとおりです。

  • 適合証交付請求書(様式第5)
  • 適合状況項目表(様式第2)

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 建設部 建築課 建築行政係
電話番号 (0566)95-9907​​​​​​​

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