開発許可等に係る手数料一覧
平成28年4月1日提出分より、碧南市長あてについて適用します。
愛知県収入証紙での支払いはできません。
開発許可申請手数料(都市計画法第29条)
開発区域の面積 | 自己居住用 | 自己業務用 | その他 |
---|---|---|---|
0.1ha未満 (1,000平方メートル未満) |
9,200円 | 14,000円 | 92,000円 |
0.1ha以上0.3ha未満 (1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満) |
23,000円 | 32,000円 | 140,000円 |
0.3ha以上0.6ha未満 (3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満) |
46,000円 | 70,000円 | 200,000円 |
0.6ha以上1.0ha未満 (6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満) |
92,000円 | 130,000円 | 280,000円 |
1.0ha以上3.0ha未満 (10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満) |
140,000円 | 210,000円 | 420,000円 |
3.0ha以上6.0ha未満 (30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満) |
180,000円 | 290,000円 | 550,000円 |
6.0ha以上10.0ha未満 (60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満) |
230,000円 | 360,000円 | 710,000円 |
10.0ha以上 (100,000平方メートル以上) |
320,000円 | 510,000円 | 930,000円 |
その他とは、自己居住用及び自己業務用以外のものをいいます。従業員宿舎、社員用住宅、共同住宅、建売住宅、賃貸住宅、貸事務所、貸店舗等が該当します。
開発行為変更許可申請手数料(都市計画法第35条の2)
変更内容 | 手数料 |
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(1)開発行為に関する設計の変更 | 開発行為許可手数料(上表)×0.1 |
(2)開発区域の面積を許可時より拡大する場合 | 新たに編入する土地面積分の開発行為許可手数料(上表) |
(3)(1)、(2)以外の変更の場合 | 11,000円 |
変更許可申請1件につき、上記の額を合算した額が93万円を超えるときには93万円が上限となります。
建築等許可申請手数料(都市計画法第43条)
敷地面積 | 手数料 |
---|---|
0.1ha未満 (1,000平方メートル未満) |
7,300円 |
0.1ha以上0.3ha未満 (1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満) |
19,000円 |
0.3ha以上0.6ha未満 (3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満) |
42,000円 |
0.6ha以上1.0ha未満 (6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満) |
74,000円 |
1.0ha以上 (10,000平方メートル以上) |
100,000円 |
地位の承継の承継申請手数料(都市計画法第44条、第45条)
内容 | 手数料 |
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自己居住用住宅又は1.0ヘクタール未満の自己業務用建築物 | 1,800円 |
1.0ヘクタール以上の自己業務用建築物 | 2,900円 |
その他 | 18,000円 |
開発登録簿の写しの交付手数料(都市計画法第47条)
用紙1枚につき 560円
その他手数料
項目 | 手数料 |
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市街化調整区域内等における建築物特例許可申請手数料 | 49,000円 |
予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 28,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 建設部 建築課 建築行政係
電話番号 (0566)95-9907
建設部 建築課 建築行政係にメールを送る
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更新日:2019年03月11日