市北部の新たな産業地

ページID 14001

更新日:2020年10月20日

 碧南市では、市内企業の流出防止や新規企業の誘致及び安定した雇用の創出を図るため、令和元年10月に都市計画マスタープランの改定を行い、市北部に新たな産業地を位置付けました。以下に示す注意事項は、道路網計画の考え方、開発行為を行うためのインフラに係る特記事項、工場立地による住民の生活環境に対する配慮に関する事項等となりますので参考にしてください。

※国土交通省が、災害ハザードエリアを指定し、新たな産業地の一部の区域が、災害イエローゾーンの浸水想定区域となりました。災害ハザードエリアは、「マップあいち」の水害情報マップをご確認下さい。対象地域での立地を検討されている場合、市建築課へのお問い合わせください。(令和3年8月20日追記)

注意事項表紙イメージ

※改定内容:西端地区の新たな産業地における開発行為の敷地規模の要件の下限を0.3haから0.1haへ変更(令和2年6月改定)

※改定内容:西端地区の新たな産業地における排水管の規格等に関する事項を追加(令和2年10月)

※改定内容:道路網計画(案)の表記の変更。(考え方の変更ではありません)(令和2年11月)

 

都市計画マスタープランで位置づけられている産業地で開発行為を行う場合の相談及び確認事項等の主な窓口
相談内容等 窓口課
企業及び開発事業者等からの総合相談窓口 商工課
都市計画マスタープランにおける産業地の位置付け、市北部道路網計画に関すること 都市計画課
農業振興地域農用地区域からの除外に関すること

農業水産課

(碧南市農業委員会・

  碧南市土地改良区)

農地転用申請に関すること
農業委員会、碧南市土地改良区、農道及び農業用排水路に関すること
災害区域(ハザードマップ)に関すること 防災課
企業立地に対する補助に関すること 商工課
指定業種に関すること(製造業全般)
工場立地法に関すること
開発許可申請に関すること 建築課
市道に関すること 土木港湾課
承認工事・占用に関すること
境界確定に関すること
土地開発行為に関する申出に関すること 資産活用課
上水道に関すること 水道課
下水道に関すること 下水道課
公害防止協定に関すること 環境課
通学路に関すること 学校教育課
(教育委員会)
 

 また、交通渋滞が生じないよう安全かつ適切な道路の配置及び交差点形状とする必要があります。そのため、県道道場山安城線と市道大久手3号線の交差点において、地域住民及び利用者の安全を確保するため、道路拡幅及び交差点形状を変更する道路網計画(案)を策定しました。

道路網計画案

※改定内容:「歩行者専用道路 等」を「農業用管理通路」へ変更・県道部の現道拡幅の追加(令和2年2月)

※改定内容:雁道1号線、井口4号線、井口5号線の表記の変更。(考え方の変更ではありません。)(令和2年11月)

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 建設部 都市計画課 計画推進係
電話番号 (0566)95-9905​​​​​​​

建設部 都市計画課 計画推進係にメールを送る