都市計画決定・変更に向けた縦覧について 【都市計画道路神有線】(終了しました)
都市計画決定及び変更案の縦覧(終了しました)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、都市計画の決定及び変更するため当該都市計画の案の縦覧を行いました。
対象都市計画道路
西三河都市計画道路3・4・501号神有線
縦覧期間(終了しました)
令和6年11月8日(金曜日)から令和6年11月22日(金曜日)までの開庁日
意見書(終了しました)
住民及び利害関係のある人は、この案について意見書の提出ができます。
意見書提出期間
令和6年11月8日(金曜日)から令和6年11月22日(金曜日)まで
ただし、直接提出(持参)の場合は開庁日
意見書の提出方法(終了しました)
1.直接提出(持参)碧南市役所2階建設部都市計画課
2.郵送(必着)〒447ー8601 松本町28 都市計画課宛て
3.電子メールtosikeka@city.hekinan.lg.jp
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更新日:2024年11月25日