特定生産緑地地区

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更新日:2019年07月04日

特定生産緑地地区について

生産緑地地区は、指定から30年が経過するといつでも買取り申出ができることとなり、従来適用されていた税制措置が変わります。そのため、引き続き生産緑地地区を継続し、都市農地の計画的な保全をすることを目的として平成29年5月に生産緑地法が改正され、特定生産緑地制度が創設されました。

市町村長は、申出基準日(当初指定の告示の日から30年を経過する日)が近く到来することとなる生産緑地のうち、その周辺の地域における公園、緑地その他の公共空地の整備の状況及び土地利用の状況を勘案して、当該申出基準日以後においてもその保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められるものを、特定生産緑地に指定することができます。

碧南市においては2017年(平成29年)12月19日時点で約44.1haの生産緑地地区を指定しています。このような状況の中で、一部の生産緑地を除き、2022年(平成34年)12月3日に当初指定の日から30年を迎えることから特定生産緑地の指定に向けて準備を進めています。

その他

特定生産緑地の指定を希望される場合、土地所有者とその他の権利者の同意が必要になります。対象となる生産緑地に抵当権などの所有権以外の権利が付いている場合は、早めに各権利者へご相談ください。

また、30年を経過する前に特定生産緑地を選択しない場合、その後は特定生産緑地に指定することができなくなりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 建設部 都市計画課

  • 管理係 電話番号 (0566)95-9904
  • 計画推進係 電話番号 (0566)95-9905

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