特定生産緑地地区
特定生産緑地地区について
生産緑地地区は、指定から30年が経過するといつでも買取り申出ができることとなり、従来適用されていた税制措置が変わります。そのため、引き続き生産緑地地区を継続し、都市農地の計画的な保全をすることを目的として平成29年5月に生産緑地法が改正され、特定生産緑地制度が創設されました。
市町村長は、申出基準日(当初指定の告示の日から30年を経過する日)が近く到来することとなる生産緑地のうち、その周辺の地域における公園、緑地その他の公共空地の整備の状況及び土地利用の状況を勘案して、当該申出基準日以後においてもその保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められるものを、特定生産緑地に指定することができます。
碧南市においては2017年(平成29年)12月19日時点で約44.1haの生産緑地地区を指定しています。このような状況の中で、一部の生産緑地を除き、2022年(令和4年)12月3日に当初指定の日から30年を迎えたため、特定生産緑地の指定業務を行いました。






ページID 8810
更新日:2026年07月13日