生産緑地地区

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更新日:2019年11月01日

生産緑地地区

・生産緑地地区とは

生産緑地地区は市街化区域内にある農地等で公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等、良好な生活環境の形成に役立つ農地等を計画的に保全するために永続的に農業の継続が可能と認められるものについて、土地所有者、その他その土地に係る権利者の同意を得た上で指定しています。

・生産緑地地区の行為制限等

農地として管理することが義務付けられ、農地以外の利用はできません。
宅地造成などの土地の形質の変更、建物や工作物の新築、改築、増築はしてはいけません。ただし、生産緑地での農林漁業を営む上で必要となるものの設置または管理にかかわる行為で生活環境の悪化をもたらす恐れのないものに限り市長の許可を受けることで可能となることもあります。

生産緑地の行為制限についてご不明な点がありましたら都市計画課管理係まで

・面積要件の緩和

生産緑地法の一部が改正されたことに伴い、本市において生産緑地地区の面積要件を500平方メートル以上から300平方メートル以上に緩和しました。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 建設部 都市計画課 管理係
電話番号 (0566)95-9904​​​​​​​

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