保育の必要性の認定条件

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更新日:2021年04月01日

幼児教育・保育の無償化

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子高齢化対策の観点などから、3歳から5歳までの子ども、及び市民税非課税世帯の0歳から2歳の子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施しています。手続きや金額等の詳細は下記のページをご覧ください。

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認定条件

児童の父・母が、下記条件のいずれかに該当していることが条件です。なお、施設を利用する前に保育の必要性の認定を受ける必要があります。
認定を受けるための書類は下部リンクからダウンロードしてください。ダウンロードできない方は、保育課または通っている園で受け取りください。
申請書類に不備・不足がある場合は認定に時間を要することがありますので、十分な余裕をもって申請していただくようにお願いします。

認定条件
区分 要件
1 常勤・パート・農漁業で居宅外の就労 毎月60時間以上
※0・1・2歳児は内職は不可
※上記時間は、休憩時間及び残業時間を除いた所定労働時間です。
2 自営業・内職等で居宅内で家事以外の就労
3 母親の出産
(入所期間限定)
【最大入所可能期間】
出産予定日の3ヶ月前の月初めから、出産日の2ヵ月後の月末まで
4 病気・障害
(入所期間限定有)
保護者等が、病気又は心身に障害を有する場合
5 看護・介護
(入所期間限定有)
家庭内に長期にわたり病気の状態または心身に障害のある人がおり、保護者等が常時その看護等に従事している場合
6 震災・風水害・火災等
(入所期間限定有)
保護者等が、その被害の復旧にあたる場合
7 求職活動中
(入所期間限定)
公共職業安定所等で求職活動をしている場合
【最大入所可能期間】
決定日から90日を経過する月の末日まで
8 育児休業取得
(入所期間限定有)
保護者の育児休業取得時にすでに保育を利用する子どもがいる場合
【最大入所可能期間】
育児休業から復職する時期により、異なります。
9 就学 保護者が就学(職業訓練を含む)している場合
10 虐待・DV 虐待やDVの恐れがある場合
11 1~10以外 明らかに児童の保育が必要と認められる場合

※保育の必要性の理由が上記の表の「8育児休業取得」の場合は、一時預かり事業(プチ保育事業)、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)は無償化の対象となりません。

認定に必要な申請書

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 こども健康部保育課 保育係
電話番号 (0566)95-9887

こども健康部保育課 保育係にメールを送る