碧南市要保護児童対策協議会
設置目的
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童もしくは要支援児童及びその保護者または特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の適切な保護又は支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行います。
なお、会議の公開については碧南市情報公開条例第7条の規定により非公開となります。
所掌事務
(1) 保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認める児童(以下「要保護児童」という。)及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)の状況把握及び情報交換に関すること。
(2) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。
(3) 児童虐待の防止策に関すること。
(4) その他要保護児童等の支援に関すること。
設置規程
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 こども健康部 こども課
- 子育て支援係 電話番号 (0566)95-9886
- こども相談係 電話番号 (0566)95-9852
- 発達支援係 電話番号 (0566)95-9885
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更新日:2025年08月13日