指定小中学校の変更基準

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更新日:2024年04月17日

指定された小中学校を変更する場合の主な基準は、以下のとおりです。 

  1. 最終学年の小中学生で住所を移転しても、卒業するまで従前の学校に通いたいとき
  2. 学期途中に住所を移転し、学期末まで従前の学校に通いたいとき
  3. 住所を移転することが確実で、学期始めから移転先の学校に通いたいとき
  4. 心身に障害のある小中学生で、就学指定校に比べ、より近くにある学校に通いたいとき
  5. 留守家庭の児童で、祖父母宅等の住所地の小学校に通いたいとき
  6. いじめや不登校の問題がある場合

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 教育部 学校教育課
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