指定小中学校の変更基準
指定された小中学校を変更する場合の主な基準は、以下のとおりです。
- 最終学年の小中学生で住所を移転しても、卒業するまで従前の学校に通いたいとき
- 学期途中に住所を移転し、学期末まで従前の学校に通いたいとき
- 住所を移転することが確実で、学期始めから移転先の学校に通いたいとき
- 心身に障害のある小中学生で、就学指定校に比べ、より近くにある学校に通いたいとき
- 留守家庭の児童で、祖父母宅等の住所地の小学校に通いたいとき
- いじめや不登校の問題がある場合
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 教育部 学校教育課
電話番号 (0566)95-9918
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更新日:2024年04月17日