碧南市医療的ケア児学校訪問看護事業
制度概要
碧南市では医療的ケアを必要とする児童・生徒の保護者負担を軽減するとともに、対象児童・生徒の学習環境を確保し、自立を促すため、学校における対象児童・生徒の医療的ケアに係る訪問看護事業を実施します。
対象者
市内に住所を有し、学校に通う医療的ケアを必要とする児童・生徒の保護者
※ただし、 児童・生徒本人が医療的ケアを実施できる場合は、対象となりません。
訪問看護の実施場所
小学校、中学校(教育課程の範囲内における学校の敷地外(遠足等)を含む)
訪問看護の要件
学校の敷地内等で行う医療的ケアについての訪問看護
利用者の費用負担
下記の1、2について、月を単位とした合計額の1割が利用者負担となります。
なお、世帯の所得に応じて利用者負担上限月額が定められています。
1 訪問看護事業所から派遣された看護師又は准看護師が、学校等において対象児童
生徒1人に対し、行った医療的ケアに係る訪問看護(1日最大5回)に要する経費
2 訪問看護情報提供療養費(月1回) 1,500円
【注意】1、2とも報酬改定により価格が変動する場合があります。
利用者費用負担表
|
1回の医療的ケアに要する時間 |
その月の訪問回数 |
1回当たりの金額 |
|
30分を超え90分以内の場合 |
月の1回目の場合 |
13,260円 |
|
2回目以降の場合※1 |
8,560円 or 8,060円 |
|
|
30分以内の場合 |
月の1回目の場合 |
6,630円 |
|
2回目以降の場合※2 |
4,280円 or 4,030円 |
※1、※2は事業所により金額が異なります。
利用者負担上限月額
|
区分 |
利用者負担上限額 |
|
生活保護世帯又は市民税非課税世帯 |
0円 |
|
市民税課税世帯で世帯の所得割額合計が28万円未満の世帯 |
4,600円 |
|
上記以外 |
37,200円 |
訪問看護事業の利用申請手続の流れ
1 学校長に学校で訪問看護事業を利用することについて相談してください。
2 主治医に学校で訪問看護事業を利用することについて相談してください。その際
主治医に利用する予定の訪問看護事業所を伝えてください。
3 訪問看護事業所に、学校で訪問看護事業を利用することについて相談してくださ
い。その際に、主治医から訪問看護事業の利用指示が出ることを伝えるとともに、
その利用指示書の写しを庶務課へ提供することを依頼してください。
4 2,3で決定した内容を学校長等に情報提供したうえで、訪問看護事業所から派遣さ
れた看護師が学校等の敷地内に入り、医療的ケアを行うことについて学校長の承諾
を得てください。

申請書類
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 教育部 庶務課
電話番号 (0566)95-9917






ページID 23969
更新日:2026年03月26日