監査等の種類
監査委員は、地方自治法(以下「法」という。)や地方公営企業法(以下「公企法」という。)で次のような監査や検査・審査を行うこととされています。
監査
監査区分(種類) |
説明 |
根拠条 文 |
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区分 | 種類 | ||
一 般 監 査 |
1 定期監査 | 市の財務事務の執行、公営企業等の事業の管理に関し、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理や工事の執行等が公正かつ効率的に行われているかについて、毎年度期日を定めて定期的に監査します。 | 法第199条 第4項 |
2 随時監査 | 監査委員が必要と認めるとき、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査します。 | 法第199条 第5項 | |
3 行政監査 | 監査委員が必要と認めるとき、市の行政運営全般について、経済性、効率性及び有効性に重点を置いて監査します。 | 法第199条 第2項 | |
4 財政援助団体 等監査 | 監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求に基づき市が補助金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかついて監査をします。 | 法第199条 第7項 | |
5 公金の収納等監査 | 監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があるときに本市の指定された金融機関が取扱う公金の収納又は支払の事務について監査をします。 | 法第235条の2 第2項又は公企法第27条の2第1項 | |
特別 監 査 |
1 住民の直接請求監査 | 選挙権を有する者の50分の1以上の署名を集めて、その代表者からの請求に基づき市の事務の執行に関して行う監査です。 | 法第75条 第1項 |
2 議会の請求監査 | 市議会の要求に基づき、市の事務の執行に関して行う監査です。 | 法第98条 第2項 | |
3 市長の要求監査 | 市長の要求に基づき、市の事務の執行に関して行う監査です。 | 法第199条 第6項 | |
4 住民監査請求監査 | 市民が、市長等執行機関や職員による違法又は不当な財務会計上の行為や怠る事実があると認めるとき、監査委員に対し監査を求め、その行為の防止や是正等の必要な措置を請求できるものです。 | 法第242条 第1項 | |
5 職員の賠償責任監査 | 市長又は管理者からの請求に基づき、職員が市に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行います。 | 法第243条の2 第3項又は公企法第34条 |
検査
種類 | 説明 | 根拠条文 | |
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検 査 |
1 例月出納検査 | 毎月期日(原則25日)を定めて、会計管理者と企業出納員の保管する現金等の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正であるかどうかについて検査します。 | 法第235条の2 第1項 |
審査
種類 | 説明 | 根拠条文 | |
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審 査 |
1 決算審査 | 監査委員は、市長から審査を依頼された決算書及びその他の関係諸表等に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適切で効率的に行われているかについて審査します。 | 法第233条第2項又は公企法第30条第2項 |
2 基金の運用状況審査 | 特定の目的のために定額の資金を運用するための資金に関する調書の計数の内容の確認を行うとともに、基金が目的に沿って適正かつ効率的に運用されているかを審査します。 | 法第241条第5項 |
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 監査委員事務局
電話番号 (0566)95-9920
監査委員事務局にメールを送る
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更新日:2022年10月03日