監査委員制度と監査委員

ページID 4424

更新日:2023年05月19日

監査委員制度

市の行財政事務が適法に合理的かつ効率的に執行されているかをチェックする機関として、法律に基づき監査委員制度が設けられています。

監査委員は、その職務を公正かつ厳正に実施するため、独立した「執行機関」として位置づけられており、自らの判断と責任において監査を実施することとされています。

監査委員

監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有するもの(識見監査委員)及び市議会議員(議会選出監査委員)のうちから選任しています。
なお、識見を有するものから選任される委員のうち、監査委員の庶務事項を処理するため代表監査委員が置かれています。
碧南市の場合、識見監査委員1名、議会選出監査委員1名、計2名の監査委員が選任されています。

監査委員
区分 氏名 就任年月日 備考
識見監査委員
(代表監査委員)
小林 尚 令和2年7月2日 非常勤
議会選出監査委員 加藤 厚雄 令和5年5月18日 非常勤

監査委員事務局

監査委員の職務を補助するために設置されている監査委員事務局は、局長以下4名の職員によって構成されており、監査委員の手足となって帳簿の監査、検査、資料の収集整理、法的根拠の調査等の実務を行っています。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 監査委員事務局
電話番号 (0566)95-9920

監査委員事務局にメールを送る