生前同じ世帯だった祖母の住民票の除票を取得したいのですが

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更新日:2020年07月20日

住民票の除票の写しが請求できるのは原則、本人のみです。本人が亡くなっている場合は、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合等に限って請求することができます。

請求にあたっては、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係の明らかになる書類(疎明資料)が必要です。亡くなられたときに同一世帯であった方でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。

死亡保険金の受け取りのために除票を請求する場合は、請求者が受取人として記載されている保険証書等をご提示ください。

相続手続や訴訟手続などにあたって、法令に基づく必要書類として手続先の機関から求めがあった場合は、その内容を確認できる書類をご提示ください。

年金の支給停止や未支給年金の請求のために除票を請求する場合は、請求者が相続人である事の分かる証明(請求者本人の戸籍謄本など)が必要になる場合があります。

なお、通常、孫は祖母の相続人となりませんが、祖母の子である父または父母が死亡していた場合や孫と祖母が養子縁組を行っていた場合はこの限りではありません。

亡くなられた方の住民票の除票の写しに、個人番号(マイナンバー)の記載はできません。

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碧南市役所 市民協働部市民課 市民係
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