代理人による住所異動

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更新日:2024年03月01日

代理人が住民異動(住所異動または世帯変更)の手続きを行う場合は、以下のものが必要です。

・代理人の本人確認書類

・委任状(下記「委任状が不要な場合」に該当する場合は不要です)

・転入手続きの場合は、転出証明書(特例転出の場合は、委任者のマイナンバーカード)

委任状が不要な場合

下記に該当しない場合は、原則委任状がないとお手続きができません。

・窓口に手続きに来る人も異動者(引っ越しなどをする人)に含まれている場合
例…世帯主、妻、子で引っ越しの手続きに妻が窓口に来る場合

・碧南市で同じ世帯の場合(同じ住所でも世帯が異なる場合は委任状が必要です)
例…同じ世帯の母の転出手続きに妻が窓口に来る場合

・窓口に手続きに来る人が異動者(引っ越しなどをする人)の法定代理人(親権者、成年後見人など)の場合
例…未成年の子の手続きに親権者である母が窓口に来る場合
※法定代理人であることを証明する書類が必要な場合があります。

法定代理人による手続き

法定代理人(親権者、成年後見人など)が手続きを行う場合、以下のものが必要です。

法定代理人の資格証明
異動者 法定代理人 必要なもの
成年被後見人 成年後見人 登記事項証明書
被保佐人 保佐人 代理行為目録に「住所異動」が記載されている登記事項証明書(※)
被補助人 補助人
未成年 親権者 不要

※ 代理行為目録に「住所異動」が記載されていない場合は、法定代理人としてお手続きができません。委任状が必要です。

委任状様式

書き方見本は、以下を想定しています。

・委任状を記載した日…令和6年2月14日
・異動日(引っ越し日)…令和6年2月10日
・異動者(引っ越しをする人)…愛知 碧、南、みどり(未成年)
・委任者(頼んだ人)…愛知 碧(みどりの親権者)
・依頼内容…碧南市松本町28番地 から 碧南市向陽町3丁目48番地 への 転居
・代理人(窓口に来る人)…新川 マイナ

委任状の記載ルール

下記を満たしていない場合は、原則お手続きができません。

1.委任者(頼んだ人)が全て記載して下さい。
※ただし、委任者の手が不自由などの理由で委任状を記載することができない場合は、代理人以外の人が全て記載してください。委任者は、代筆者の記載内容に間違いがないことを確認し、委任者氏名欄に押印してください。

2.鉛筆や消えるボールペンで記載しないでください。

3.下記の「委任状の必須項目」をすべて記載してください。

委任状の必須項目

・委任状の記入日

・委任内容(頼んだこと)
何を依頼したのか、誰の手続きを依頼したのか

・委任者(頼んだ人)
氏名、変更前の住所(現住所)、生年月日、連絡先

・代理人(窓口に来る人)
氏名、住所、生年月日

注意事項

1.記載漏れがある場合は、お手続きができないことがあります。

2.上記の委任状で、住所異動および世帯変更以外のお手続きを委任することはできません。専用の様式を使用してください。

3.上記委任状のほかに、碧南市の旧様式の委任状、他市作成の委任状および任意の様式も使用することができます。ただし、上記の「委任状の必須項目」がすべて記載されていない場合は、お手続きができないことがあります。