死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。
国外で死亡した場合は3か月以内になります。
届出地
死亡者の死亡地・本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場
届出人
親族・同居人・家主・地主・家屋管理人・土地管理人のいずれか
必要書類等
- 死亡届(死亡診断書・検案書に医師の証明があるもの)
- 届出人の印鑑
- 火葬、斎場、霊きゅう車等の使用料(利用者のみ)
注意事項
- 死亡者や届出人が外国籍の方の場合、国外で日本人が死亡した場合の死亡届については、お問い合わせ下さい。
- 夜間及び土・日・祝日・年末年始に届出をした場合の審査は後日になります。死亡に伴うその他の手続きについては平日の開庁時間に改めて行っていただくことになりますのでご了承下さい。
死亡届出後の手続きのご案内
お亡くなりになった後、市役所への届出や申請などいろいろな手続きがあります。
それらの手続きのご負担を軽減するため、おくやみ窓口を設置しています。ご利用ください。
相続登記のご案内
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。(令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。)詳しくは法務局の窓口までお尋ねください。
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更新日:2023年08月23日