マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用・券面更新

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更新日:2024年06月13日

国外に居住している方は、リンク先ページ内をご確認ください。

窓口の混雑状況について

時間ごとの混雑状況
時間 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
混雑状況

〇…比較的空いている / △…混んでいる 

市外から転入した方

引っ越し後も、マイナンバーカードや住民基本台帳カードを引き続き利用するためには、内部記録事項を変更し、券面に新しい住所を記載する手続きが必要です。(継続利用手続き)
転入届出時に、マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちください。

下記記載の期限内に手続きをしなかった場合、カードは失効しますのでご注意ください。

持ち物

本人が手続きをする場合

マイナンバーカード

法定代理人が手続きをする場合

1.本人のマイナンバーカード

2.法定代理人の本人確認書類

3.法定代理人の代理権を証明する書類(※本人が15歳未満で、同世帯の場合もしくは本籍地が碧南市の場合は不要)

同一世帯の方が手続きをする場合

1.本人のマイナンバーカード(※暗証番号がわからない場合、お手続きができません。)

2.窓口でお手続きをされる方の本人確認書類

任意代理人が届出をする場合

1.本人のマイナンバーカード

2.代理人の本人確認書類

3.委任状(※市民課が様式を作成し、郵送します。お電話や窓口で依頼をして下さい。)

手続きの期限

以下のいずれかに該当する場合、マイナンバーカードが失効しますので、ご注意ください。

・転入届をしてから90日以内に継続利用の手続きをしなかった場合

・転入日から14日を過ぎて転入届出をした場合

・転出予定日から30日を過ぎて転入届出をした場合

注意事項

住所異動に伴い、マイナンバーカードにかかる署名用電子証明書が失効します。

署名用電子証明書の再発行を希望される場合は、継続利用手続きの際に併せてお申し出ください。本人(法定代理人)以外がお手続きを行う場合は、市民課指定の様式の委任状が必要です。窓口もしくはお電話等でお申し出ください。

碧南市内での転居や氏名等に変更があった方

市内転居や婚姻等によりカードに記載されている事項に変更が生じた場合は、カードの内部記録事項を変更し、券面に新しい情報を記載する手続きが必要です。(券面更新手続き)

必要書類

本人が手続きをする場合

マイナンバーカード

法定代理人が手続きをする場合

1.本人のマイナンバーカード

2.法定代理人の本人確認書類

3.法定代理人の代理権を証明する書類(※本人が15歳未満で、同世帯の場合もしくは本籍地が碧南市の場合は不要)

同一世帯の方が手続きをする場合

1.本人のマイナンバーカード(※暗証番号がわからない場合、お手続きができません。)

2.窓口でお手続きをされる方の本人確認書類

任意代理人が届出をする場合

1.本人のマイナンバーカード

2.代理人の本人確認書類

3.委任状(※市民課が様式を作成し、郵送します。お電話や窓口で依頼をして下さい。)

注意事項

転居や氏名変更に伴い、マイナンバーカードにかかる署名用電子証明書が失効します。

署名用電子証明書の再発行を希望される場合は、継続利用手続きの際に併せてお申し出ください。本人(法定代理人)以外がお手続きを行う場合は、市民課指定の様式の委任状が必要です。窓口もしくはお電話等でお申し出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部市民課 住民記録係
電話番号 (0566)95-9882​​​​​​​

市民協働部市民課 住民記録係にメールを送る