本人通知制度

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更新日:2024年08月20日

あらかじめ、制度の登録をした方に自身の住民票の写しや戸籍証明書等が代理人や第三者に交付された事をお知らせする制度です。

この制度により、証明書の不正な請求の抑止を図ります。

※証明書の交付を制限するものではありません。

※登録の申込みは令和2年10月1日より受付可能です。

通知の対象となる証明書

住民票(除票)の写し

住民票(除票)記載事項証明書

戸籍(除籍を含む)証明書

戸籍(除籍を含む)の附票の写し

※住民票関係(住民票(除票)の写し、住民票(除票)記載事項証明書)の証明書は国又は地方公共団体の機関からの請求、本人又は同一世帯員(除票の写し、除票記載事項証明書は本人のみ)からの請求、法定代理人からの請求については通知の対象外となります。

※戸籍関係(戸籍証明書、除籍証明書、戸籍の附票の写し、戸籍の附票の除票の写し)は国又は地方公共団体の機関からの請求、戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属・卑属からの請求、法定代理人からの請求については通知の対象外となります。

通知する内容

交付年月日

交付証明書の種別

交付部数

交付請求者の区分

※交付請求者の区分は代理人による請求か第三者による請求かを通知します。

※請求者の氏名や住所等をお知らせするものではありません。

登録申込み

登録できる方

碧南市に住民登録または本籍がある方(過去にあった方も含む)。ただし、海外在住の方や死亡した方は登録できません。

申込みの方法

本人または代理人が窓口で申込み

※市外にお住いの方、疾病その他やむを得ない理由により直接申込みをすることができない方は郵送にて申込みができます。下記の必要な書類(本人確認書類についてはその写し)を〒446-8601碧南市松本町28番地市民課宛に郵送してください。

受付窓口、受付時間

市役所市民課21番窓口

月曜日から金曜日(祝日、振替休日、国民の休日、年末年始は除く)

午前8時30分から午後5時15分

必要な書類

登録申込書
申請者のマイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類

※代理人が申請する場合は委任状が必要となります。

※法定代理人(親権者や後見人)が申込みする場合は、その関係が確認できる戸籍謄本や登記事項証明書などが必要です。事前にご相談ください。

以下のリンクの様式をご利用ください。

本人確認書類については以下のページをご確認ください。

登録内容の変更、廃止

住所異動や戸籍の届出等により登録した内容に変更が生じた場合や登録の廃止を希望される場合は、住所異動や戸籍届出とは別に登録の変更・廃止届出が必要となります。

※変更の届出がない場合、通知書が届かない可能性があり、通知書の送付先が不明となった場合、登録が抹消されますので、必ず変更届出をお願いします。

※婚姻や分籍等で登録者について新戸籍が編製された場合、変更の届出がない限り、新戸籍は交付通知の対象となりませんので、ご注意ください。

届出の方法は登録申込みと同様です。以下の様式をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部市民課 市民係
電話番号 (0566)95-9881​​​​​​​

市民協働部市民課 市民係にメールを送る