戸籍届書の記載事項証明書

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更新日:2024年01月23日

原則、非公開となっている戸籍の届書(出生・婚姻・死亡など)に記載された内容を証明するものです。請求できるのは利害関係人であり、かつ特別な事由がある場合に限られます。

以下は特別な事由の一例です。

ア法令によって届書類の提出が義務付けられている場合

イ外国人に関する届書類のように他の方法で身分関係を証明することができない場合

ご不明な場合はお問い合わせください。

 

請求を行う場所

ア 事件本人に日本国籍の者を含む場合

原則、本籍地の市町村で請求します。受理後、約1ヶ月で管轄の法務局に送られるので、その後は管轄の法務局で請求します。ただし、碧南市で届書を受理したが本籍地が他市の場合、約1年間は碧南市でも請求できます。

イ事件本人が外国籍の者のみの場合

届書を受理した市町村で請求します。

ご不明な場合はお問い合わせください。

郵送で戸籍届書の記載事項証明書を請求される場合は以下のページをご確認ください。

請求に必要なもの

利害関係人からの請求

ア 戸籍等交付請求書

イ 請求者のマイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類

※特別な事由が生じていることがわかる書類や事件本人との続柄を証明する書類など疎明資料が必要な場合があります。

利害関係人の代理人からの請求

ア 戸籍等交付請求書

イ 委任状(戸籍・住民票等証明発行用)

ウ 請求者(代理人)のマイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類

請求には以下のリンクの様式をご利用ください。

本人確認書類については以下のページをご確認ください。

手数料

戸籍届書の記載事項証明書

1通350円

受付時間等

受付時間などの詳細は以下のページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部市民課 市民係
電話番号 (0566)95-9881​​​​​​​

市民協働部市民課 市民係にメールを送る