税制度の改正
個人市民税
住宅ローン控除の特例の延長等 ※令和5年度から適用
令和4年8月掲載:市民税係
住宅ローン控除の適用期限を現行の令和3年12月31日から令和7年12月31日まで4年間延長し、控除限度額を見直した上で所得税から控除しきれなかった金額を以下のとおり市民税及び県民税の所得割からそれぞれ控除します。
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控除額 |
控除限度額 |
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改 正 後 |
改 正 前 |
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市民税 |
所得税から控除しきれなかった金額の5分の3に相当する金額 |
58,500円 |
81,900円 |
県民税 |
所得税から控除しきれなかった金額の5分の2に相当する金額 |
39,000円 |
54,600円 |
森林環境税(国税)の導入※令和6年度から適用
令和5年8月掲載:市民税係
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が導入されます。国税ですが、賦課徴収の便宜を考慮し、市が個人市県民税の均等割とあわせて年額1,000円を賦課徴収します。
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
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森林環境税(国税) |
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1,000円 |
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市民税均等割 |
3,500円 |
3,000円 |
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県民税均等割 |
2,000円 |
1,500円 |
令和5年度まで、個人の市・県民税は東日本大震災からの復興に係る防災・減災のための財源とするため、市民税500円、県民税500円がそれぞれ加算されています。また、県民税の均等割額は「あいち森と緑づくり税」として500円加算されています。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し(個人市民税の非課税範囲の見直し) ※令和6年度から適用
令和3年8月掲載:市民税係
扶養控除の対象となる扶養親族のうち、30歳以上70歳未満の国外居住親族は、次の1~3のいずれかの者を除き扶養控除の対象外となります。
1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
2.障害者
3.納税義務者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
これに伴い、個人市民税の非課税限度額の算定における扶養親族の範囲も、上記の扶養控除の取り扱いと同様とします。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し ※令和6年度から適用
令和4年8月掲載:市民税係
上場株式等の配当所得及び譲渡所得の個人住民税について、所得税とは異なる課税方式の選択が可能でしたが、所得税の課税方式と一致させることになりました。
給与所得者の扶養親族等申告書の記載事項の簡素化 ※令和7年分から適用
令和5年8月掲載:市民税係
給与所得者が提出する扶養親族等申告書における記載すべき事項について、提出する年の前年の申告内容と異動がない場合には、記載すべき事項に代えて、異動がない旨の記載によることができます。
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の延長 ※令和9年度まで適用
令和3年8月掲載:市民税係
対象医薬品の範囲を見直し、適用期限を令和3年度から令和8年12月31日まで5年間延長します。令和9年度までの住民税に適用されます。
関連リンク
固定資産税・都市計画税
土地に係る固定資産税の負担調整措置の継続 ※令和5年度まで適用
令和3年8月掲載:固定資産税係
現行の負担調整措置を令和3年度から令和5年度まで3年間延長します。
令和3年度限りの措置として、一部の例外(課税地目又は利用形態の変更)を除き、令和3年度の課税標準額が上昇する場合は令和2年度の課税標準額と同額とします。
※都市計画税も同様の取り扱いです。
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の軽減措置の追加 ※令和7年度まで適用
令和5年7月掲載:固定資産税係
マンションの長寿命化工事を促進するため、一定の要件を満たすマンションが長寿命化に資する大規模修繕工事を実施した場合、建物の固定資産税が減額されます。
軽自動車税
軽自動車の車体課税の見直し ※令和5年度から適用
令和5年8月掲載:管理係
環境性能割について
現行の燃費基準を据置きし、令和5年12月31日までに取得したものまでを対象とします。その後は新たな燃費基準となります。
税率 |
現行基準 |
新たな基準 |
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令和5年12月末まで |
令和6年1月1日から令和6年度末まで |
令和7年度 |
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非課税 |
電気自動車 天然ガス自動車 |
電気自動車 天然ガス自動車 |
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クリーンディーゼル車 LPG車 ハイブリッド車 ガソリン車 |
令和12年度燃費基準75%達成 |
令和12年度燃費基準80%達成 |
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1% |
令和12年度燃費基準60%達成 |
令和12年度燃費基準70%達成 |
令和12年度燃費基準75%達成 |
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2% |
上記以外又は 令和2年度燃費基準未達成車 |
上記以外又は 令和2年度燃費基準未達成車 |
種別割について
燃費性能などの優れた車両を取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減するグリーン化特例(軽課)を延長し、対象を次のとおりとします。
三輪以上の電気自動車、燃料電池自動車及び天然ガス自動車並びに三輪以上の令和12年度燃費基準達成度が90%以上の営業用乗用車は、令和8年3月31日までの間に新車登録を受けたもの。
三輪以上の令和12年度燃費基準達成度が70%以上の営業用乗用車は、令和7年3月31日までの間に新車登録を受けたもの。
対象軽自動車 |
標準税率 |
軽減後の税率 |
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電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(75%軽減) |
ガソリン車 (営業用の乗用に限る。) |
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令和12年度燃費基準90%達成(50%軽減) |
令和12年度燃費基準70%達成(25%軽減) |
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三輪 |
3,900円 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
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四輪 |
乗用 |
自家用 |
10,800円 |
2,700円 |
- |
- |
営業用 |
6,900円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
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貨物 |
自家用 |
5,000円 |
1,300円 |
- |
- |
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営業用 |
3,800円 |
1,000円 |
- |
- |
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特例措置の期限(右の日までに新車登録した軽自動車) |
令和8年3月31日まで |
令和7年3月31日まで |
特定小型原動機付自転車に係る種別割の税率区分の見直し ※令和5年7月から適用
令和5年8月掲載:管理係
特定小型原動機付自転車は、次の1から4の要件を満たす原動機付自転車(電動キックボード等)で、令和5年7月に税率区分が新設されました。
1.外部電源により供給される電気を動力源とする
2.電動機として、定格出力が0.6Kw以下
3.車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下
4.最高速度が時速20キロメートル以下
特定小型原動機付自転車のうち、三輪以上の原動機付自転車で、輪距(左右の車輪の中心部距離)が50cmを超えるものについては、これまでミニカーの税率区分でしたが、今後は、第一種原動機付自転車の区分の税率(年額2,000円)を適用します。
燃費・排ガス不正行為に対する環境性能割及び種別割の特例措置の改正 ※令和6年1月から適用
令和5年8月掲載:管理係
メーカーの不正行為により生じた三輪以上の軽自動車に係る環境性能割及び種別割の納付不足額に対する納税義務をメーカーに負わせる特例措置について、納付すべき軽自動車税の環境性能割及び種別割の額は、納付不足額に100分の35(改正前は100分の10)の割合を乗じて計算した金額を加算した額とします。施行期日は令和6年1月1日です。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民協働部 税務課
- 管理係 電話番号 (0566)95-9876
納税係 電話番号 (0566)95-9877
市民税係 電話番号 (0566)95-9878
固定資産税係 電話番号 (0566)95-9879
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更新日:2023年08月18日