納税義務者が亡くなった場合の市税手続き
納税義務者が亡くなった場合、以下の手続きが必要な場合があります。
個人住民税(市県民税)
- 市県民税が課税されている場合、減免を受けられる場合がありますので、お問合せください。
固定資産税・都市計画税
- 亡くなった納税義務者の固定資産税・都市計画税に関する書類(納税通知書など)は、相続人の代表者に送付されます。その代表者を決める届出が必要となります。
- この届出は、あくまで書類の送付先の設定や納税義務者の変更に関するものであり、相続に係る手続き(土地・家屋の名義変更や、相続税など)は別途行う必要があります。
- 相続登記によって所有者が変更されるまでの間、届け出した相続人代表者あてに書類が送付されます。
軽自動車税
- 亡くなった納税義務者が所有していた車両の名義を、相続人など今後所有する人に変更する必要があります。
- 車両を使わない場合は、廃棄などの手続きが必要です。
- 手続き先は、車両の種類によって異なりますので、以下のリンク先にてご確認ください。市役所で手続き可能な車両は、原付バイク・小型特殊自動車のみです。
国民健康保険税
- 保険証の返還などの手続きが必要です。詳しくは、国保年金課国保係へお問合せください。
市税の支払い
- 課税されている税金は、納付する必要があります。
- 納付していない税金があるかどうか不明な場合は、お問合せください。
市税の口座振替
- 亡くなった人名義の口座は、金融機関によって凍結され、税金の引落しができなくなります。今後も、口座振替での納付を希望する場合は、市役所などで新たに口座振替依頼の手続きが必要です。
- 亡くなった人名義の口座振替については、市役所が解約の処理を行うことがあります。この場合、残りの市税の納付については、同封の納付書をお使いください。
国税・県税
- 国税(所得税、消費税、相続税など)は税務署へお問合せください。
- 県税(事業税、法人県民税、自動車税など)は県税事務所へお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民協働部 税務課
- 管理係 電話番号 (0566)95-9876
納税係 電話番号 (0566)95-9877
市民税係 電話番号 (0566)95-9878
固定資産税係 電話番号 (0566)95-9879
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更新日:2019年03月18日