引越しの場合の市税手続き
転入・転出した場合、以下の手続きが必要な場合があります。
個人住民税(市県民税)
- 国外に転出する場合、納税管理人の手続きをご案内します。
- 市県民税は、その年の1月1日に住所があった市区町村で課税されます。1月2日以降に転入・転出しても、その年度の市県民税は1月1日に住所のあった市区町村に納付します。
固定資産税・都市計画税
- 国外に転出する場合、納税管理人の手続きをご案内します。
軽自動車税
- 転入し、車両を碧南市で使用する場合、碧南市の住所に変更する手続きが必要です。
- 転出し、車両を転出先で使用する場合、転出先の住所に変更する手続きが必要です。
- 手続き先は、車両の種類によって異なりますので、以下のリンク先にてご確認ください。市役所で手続き可能な車両は、原付バイク・小型特殊自動車のみです。
- 住所変更を行わないと、納税通知書やリコールの案内が届かなくなったり、盗難や事故のときに所有者の確認が遅れるといった支障が生じるおそれがあります。
国民健康保険税
- 国保年金課国保係へお問合せください。
市税の支払い
- 転出する場合、未納分は納付の必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民協働部 税務課
- 管理係 電話番号 (0566)95-9876
納税係 電話番号 (0566)95-9877
市民税係 電話番号 (0566)95-9878
固定資産税係 電話番号 (0566)95-9879
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更新日:2019年03月18日