特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の取り扱いについて

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更新日:2023年07月24日

特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)交付について

令和5年7月1日から、一定の要件を満たす特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について、これまで原動機付自転車(原付一種)と同じナンバープレートを交付していましたが、安全性の観点から新たに専用の小型ナンバープレートを交付します。

既にナンバープレートが交付されている場合も、申請により交換が可能です。交換を希望する場合は、標識番号が変わるため、別途自賠責保険の変更手続きが必要です。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車として登録するには、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件をすべて満たす必要があります。

・原動機の定格出力が0.6kW以下であること

・最高速度が20km/h以下であること

・車体の長さが1.9m以下、幅が0.6m以下であること

※上記の要件を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。

※特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボードなどで公道を運転できるのは、16歳以上の方に限られます。

標識交付の手続きについて

新たにナンバープレートを取得する場合


手続きには以下の4点が必要です。

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・本人確認書類(運転免許証など)

・特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類

・販売証明書又は譲渡証明書

 

特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換を希望する場合


手続きには以下の5点が必要です。

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・本人確認書類(運転免許証など)

・特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類

・既に交付されている標識交付証明書

・既に交付されているナンバープレート

 

申請窓口


碧南市役所税務課(本庁舎1階、6番窓口)でお手続きいただけます。

特定小型原動機付自転車の年税額

特定小型原動機付自転車の年税額は2,000円になります。

特定小型原動機付自転車を含む軽自動車税種別割の税額の詳細は、以下のページをご確認ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部税務課 管理係
電話番号 (0566)95-9876​​​​​​​

市民協働部税務課 管理係にメールを送る