軽自動車税(種別割)の税率
軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在に、原付バイク、小型特殊自動車、軽自動車、自動二輪車を所有している人に課税される税金です。譲渡や盗難などにより、実際に所有していなくても、所定の手続きをしないといつまでも税金がかかります。
軽自動車税(種別割)は、普通自動車と異なり月割りで算定しません。そのため、年度の途中で名義変更や廃車をしても税金の還付はありません。また、4月2日以降に所有した場合は、その年度は税金がかかりません。
軽自動車税(種別割)は、市町村で課税する市町村税であり、自動車税(種別割)は、道府県が課税する道府県税です。自動車税(種別割)に関する問合せは、県税事務所へお願いします。
- 軽自動車税(種別割)は、車両を所有している人に課税される税金です。原付バイクを所有しているけれども使用しないので、一旦課税標識(ナンバープレート)を返却し、廃車にすることはできません。所有している限り、課税標識は取り付けなければなりません。
- 農耕作業用トラクターや構内運搬用のフォークリフトなどの小型特殊自動車についても、所有していると軽自動車税(種別割)の課税対象となります。そのため、公道走行の有無に関わらず、軽自動車税(種別割)の申告をし、課税標識(ナンバープレート)を取り付ける必要があります。
税率
原付・小型特殊・自動二輪
車両種別 | 排気量・出力 | 税率 | |
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 第一種(一般原付) | 50cc以下 | 2,000円 |
第一種(特定原付) | 0.6kW以下 | 2,000円 | |
第二種・乙 | 50cc超 90cc以下 | 2,000円 | |
第二種・甲 | 90cc超 125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 50cc以下 | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクターなど) | — | 2,400円 |
その他(フォークリフトなど) | — | 5,900円 | |
自動二輪車 | 二輪の軽自動車 | 125cc超 250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 | |
被牽引車(ボートトレーラーなど) | — | 3,600円 |
軽四輪など
平成28年度から、税率は以下のとおり変更しています。
環境への負荷の低減に資するための施策であるグリーン化を進める観点から、初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した三・四輪車について、平成28年度から経年重課の税率が適用されています。
なお、初めて車両番号の指定を受けた年月は、自動車検査証に「初度検査年月」として記載されています。
車両種別 | 平成27年3月31日 以前に登録 |
平成27年4月1日 以降に登録 |
最初の登録から 13年経過(重課) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
※平成27年3月31日以前に登録した車両と、平成27年4月1日以降に登録した車両について、いずれも最初の登録から13年を経過すると、経年重課の税率が適用されるため、税額は同じになります。
グリーン化特例(軽課)
各燃費基準を達成した3・4輪車については、新車登録年度の翌年度に限り軽課税額が適用される車両があります。
お持ちの車両がグリーン化特例(軽課)の対象かどうかは、車両後部に貼付されているステッカーや、自動車検査証にてご確認ください。
区分 | 軽減率 | |
---|---|---|
電気自動車 燃料電池車 天然ガス自動車 |
75%軽減 | |
ガソリン車(営業用乗用車に限る) |
令和12年度燃費基準90%達成車 | 50%軽減 |
令和12年度燃費基準70%達成車 | 25%軽減 |
※電気自動車などを除き、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
車両種別 | 標準税率 | 25%軽減 | 50%軽減 | 75%軽減 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
四輪 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | なし | なし | 2,700円 |
営業用 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | なし | なし | 1,300円 | |
営業用 | 3,800円 | なし | なし | 1,000円 | ||
三輪(25%軽減と50%軽減は 営業用乗用車に限る) |
3,900円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
軽自動車税(種別割)の減免
以下のいずれかの条件に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けられる場合があります。
申請受付期間は、毎年4月1日から軽自動車税(種別割)の納期限(5月末日)までです。継続して減免を受ける場合は、毎年申請する必要があります。
なお、日曜市役所での申請はできません。
- 身体障害、精神障害または知的障害があり、歩行することが困難な人などのために使用する車両
- 公益のためになる事業として、碧南市から補助または事業助成金などを得ている団体が、直接その事業に供するために所有し、かつ、専用している車両
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民協働部税務課 管理係
電話番号 (0566)95-9876
市民協働部税務課 管理係にメールを送る
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更新日:2023年07月06日