愛知県ファミリーシップ宣誓制度について

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更新日:2025年04月08日

愛知県ファミリーシップ宣誓制度が始まりました

「愛知県人権尊重の社会づくり条例」(2022年4月1日施行)では、性的指向及び性自認の多様性についての理解の増進に必要な取組を推進するとしています。

愛知県では、この度、条例の理念である「多様性を認め合い、誰一人取り残されることのない人権尊重の社会づくり」の実現に向けた取組として、「愛知県ファミリーシップ宣誓制度」を2024年4月1日から開始しました。制度利用者は、受理証明書の提示等により、一部の愛知県行政サービスを活用できます。

碧南市においても、「愛知県ファミリーシップ宣誓制度利用者」は、一部の市行政サービスを活用できるようになりました。

これからも、「誰もが認め合い 輝くまち へきなん」を目指し、必要な取り組みを推進してまいります。

愛知県ファミリーシップ宣誓制度の内容

(1) 制度の概要

様々な事情により婚姻することができない、互いを人生のパートナーとして認め合う二人及びその子を始めとした近親者等が、家族と約した関係であることを宣誓し、県がその宣誓を受理したことを証明する制度です。

制度の特徴

・対象者は、パートナー(同性・異性を問わない)及びその子を始めとした近親(三親等内)です。

・宣誓方法は、対面での宣誓(場所:愛知県庁)に加え、オンライン宣誓も可能です。

・宣誓者には、A4サイズ及びカード型の受理証明書が発行されます。

・安心して宣誓いただけるよう、事前調整の上、宣誓場所は個室等で対応されます。

(2) 宣誓要件

  次のいずれにも該当するパートナーシップにある方は、宣誓することができます。

・成年に達していること

・いずれか一方が県内に住所を有し、又は県内への転入を予定していること(同居していなくても対象)

・双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと (ただし、宣誓者同士が事実婚の場合は対象)

・双方が他の者とパートナーシップ又はそれに類する関係にないこと

・双方が民法に規定する婚姻をすることができないとされている者同士の関係(近親者等)にないこと(ただし、宣誓者同士がパートナーシップに基づき養子縁組をしている、又はしていたことにより当該関係に該当する場合は、宣誓することができる)

 (3) 宣誓方法

宣誓するには予約が必要です。宣誓希望日の原則3か月前から1週間前までに、メール又は電話により、予約してください。確認事項をお伝えいただいた後、県から宣誓日時等の連絡があります。

(4)問い合わせ先

愛知県 県民文化局 人権推進課

専用メールアドレス:aichifamilyship@pref.aichi.lg.jp

電話:052-954-6749

[電話受付時間:平日の午前9時30分から午後4時30分まで]

※市では申込することができません。

(5)受理証明書等の交付

宣誓書類を確認後、後日、「ファミリーシップ宣誓書受理証明書」及び「ファミリーシップ宣誓書受理証明カード」が宣誓者へ郵送(簡易書留)されます。

(6) その他

詳しくは、県人権推進課Webページでご確認ください。

利用者が活用できる愛知県行政サービス

愛知県ファミリーシップ宣誓制度利用者は、県にて下記のサービスを活用できます。

・県営住宅への入居

・犯罪被害者等支援(愛知県犯罪被害者等見舞金、愛知県犯罪被害者遺児支援金、 愛知県犯罪被害者等再提訴費用助成金、愛知県犯罪被害者等法律相談費用助成金、愛知県犯罪被害者等転居費用助成金)

・県立病院における面会等(入院時の面会、連絡先の指定、入院申込書、身元引受書、手術等の同意、デイケア通所申込書)   

・県図書館における、代理人による利用カードの交付申込み等

・里親制度の里親認定

・県職員の福利厚生等(各種手当、休暇、祝金、旅費 )

利用者が活用できる市行政サービス

碧南市では、下記のサービスを利用できます。

※受理証明書の提示が必要です

・税の証明書取得時の委任状の省略

・碧南市営住宅への入居

・市民病院おける面会等(受理証明書の提示は必須ではありません)

入院時の面会、病状の説明、連絡先の指定

・がん患者アピアランス補整用具購入費助成事業申請

・若年がん患者在宅療養費助成事業申請

・母子健康手帳の申請・受領

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 友好親善協会事務局(地域協働課内)
電話番号 (0566)48-2753