碧南市市民活動総合補償制度
碧南市市民活動総合補償制度は、市民の皆様が安心して地域社会づくりに参加できることを目的としています。
町内会活動、ボランティア活動などの市民活動中に事故にあわれた場合、補償金が給付されます。万が一、事故にあってしまったときは地域協働課へお問合せください。
保険の対象者
- 市民活動の主催者、共催者
- 市各所管課において、その活動および団体名が認知されている団体
- ボランティア団体
碧南市市民活動センターまたはボランティア連絡協議会に登録された団体 - 市民活動の 参加者
団体等が主催する市民活動に主体的に参加する市民
単なる見物人等は補償の対象になりません。
補償対象事故および補償額
賠償責任事故
市民活動中に指導者等の過失により、市民活動の参加者又は第三者の生命、身体若しくは、財物に損害を与え、当該指導者等が法律上の損害賠償責任を負うもの
補償限度額(1事故につき対人・対物共通) 最高5億円
傷害事故
市民活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故で、市民活動中の指導者等及び参加者が死亡又は負傷したもの
死亡補償金 | 300万円 事故日から180日以内 |
---|---|
後遺障害補償金 | 上限 300万円 |
入院補償金 | 日額 2,000円 事故日から180日以内 |
通院補償金 | 日額 1,000円 事故日から180日以内で90日を限度 |
補償の対象となる活動
団体等が実施するもの(以下のすべてに該当するもの)
- 計画的・継続的に行われている活動
- 無報酬の活動(交通費などの実費の弁償は無報酬とみなします)
- 公共の利益を目的とした自発的な活動
- 日本国内の活動
- 政治、宗教または営利目的でない活動
- 趣味的または懇親的でない活動
市が実施する事業又は活動に市民が無報酬で参加するもの
市民活動の区分 | 活動内容 | 指導者等 (賠償+傷害) |
参加者 (傷害のみ) |
---|---|---|---|
市が推進するボランティア活動 | アダプトプログラム、フラワーボランティアなどの公共施設美化活動など | ○ | ○ |
文化会館、図書館、学校、児童館などの運営補助活動など | ○ | ○ | |
地域社会活動 | 地区・町内会活動(運動会、敬老会、交通安全活動、清掃活動など) | ○ | ○ |
青少年健全育成活動 | ボーイスカウト・ガールスカウト活動 | ○ | ○ |
青少年健全育成推進委員等が行う活動 | ○ | ○ | |
公益活動 | 高齢者、障害者援護などの福祉活動 | ○ | ○ |
自然保護などの環境保全活動 | ○ | ○ | |
その他の公益活動 | ○ | ○ | |
市が主催する事業に 関する活動 |
クリンピーなどの環境美化活動 | ○ | ○ |
保育園、幼稚園の園庭開放など子育て支援活動 | ○ | ○ | |
防災訓練などの訓練活動 | ○ | ○ | |
元気ッス!へきなん(市民まつり)、大浜てらまちウォーキングなど | ○ | ○ | |
講演会などの一般的な文化行事 | ○ | × | |
ウォークラリーなどのレクリエーション的行事・公民館まつり、バスツアー(日帰り) | ○ | ○ | |
スポーツ教室など健康増進事業(競技を除く) | ○ | ○ |
注)「指導者等」とは、市民活動の計画、立案、運営等の指導的地位にある者又はこれに準ずる者をいう。
(例) 元気ッス!へきなんの場合
踊り連参加者、ボランティアスタッフなど主体的に参加または協力する者は補償の対象となるが、単なる見物人は対象とならない。
補償の対象とならないもの
- 学校管理下の活動、PTA活動、子ども会活動など
- スポーツ大会、スポーツ団体などの競技を目的とした活動
- 危険度の高い活動
- 宿泊を伴う活動
- 故意、重大な過失によるもの等
- 他覚症状のないムチウチ症、腰痛等
- 団体等が管理中の他人の財物に対する賠償事故
- 指導者等が所有もしくは使用する車両等による事故
事故発生時の手続き
万が一事故が起こってしまった場合は、速やかに地域協働課又は活動を把握している部署へご連絡ください。(事故発生後30日以内に連絡がない場合、補償制度が適用にならないことがあります。)
保険金の請求には領収書(コピー)が必要です。(ただし請求額が10万円を超える場合は、領収書ではなく、既定の診断書が必要になりますので別途ご相談ください。)なお、治療費が無料の方は、診察券のコピーを提出してください。
綿密な計画で事故防止に努めよう
「碧南市市民活動総合補償制度」は市民のみなさんが安心して市民活動が行えるよう、万一の事故に備えて設けたものですが、一番大切なことは事故を未然に防ぐことです。 活動するときには、十分注意して楽しく活動してください。
よくある質問
パンフレット
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民生活部地域協働課 共生協働係
電話番号 (0566)95-9872
市民生活部地域協働課 共生協働係にメールを送る
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更新日:2024年08月23日