養子縁組届
養子縁組するための条件(主なもの)
- 養親になる人は、成年であること
- 養子になる人は、養親になる人の尊属(自分の叔父叔母など)でないこと、年長者でないこと、嫡出子または養子でないこと
届出期間
届けを出して受理されたときから成立します。
届出地
養親・養子の本籍地もしくは所在地の市区町村役場
届出人
養親及び養子
注意:養子が15歳未満の時はその法定代理人が届出人になります。
必要書類等
- 養子縁組届
- 未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可書の謄本(ただし、孫や配偶者の子を養子とするときは不要です。)
- 養子縁組届を役場に持ってくる人の本人確認書類
注意事項
- 配偶者のある者が養子縁組をするときは、配偶者の同意が必要です。
- 未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要です。ただし、孫や配偶者の子を養子とするときは不要です。
- 後見人が被後見人を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要です。
- 外国籍の方の養子縁組届については、事前にお問い合わせ下さい。
- 夜間及び土・日・祝日・年末年始に届出をした場合の審査は後日になります。養子縁組に伴うその他の手続きについては平日の開庁時間に改めて行っていただくことになりますのでご了承ください。
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更新日:2024年09月24日