入籍届
入籍届が出せるとき
- 父又は母と氏が異なる子が、父又は母の氏を称しようとする場合
- 父又は母が氏を改めた事によって、父母と氏が異なった子が、婚姻中の父母の氏を称する場合
- 上記「1.」「2.」によって父若しくは母又は父母の戸籍に入籍した子が、成年に達したときから1年以内に従前の氏に復しようとする場合
届出期間
- 届を出して受理されたときから成立します。
- 上記「入籍届が出せるとき」の「3.」の場合は、成年に達したときから1年以内になります。
届出地
入籍者の本籍地または、届出人の所在地の市区町村役場
届出人
入籍者
ただし、入籍者が15歳未満の時はその法定代理人
(父母が親権者の場合は、父母双方)
必要書類等
- 入籍届
- 上記「入籍届が出せるとき」の「1.」の場合は、家庭裁判所の許可の審判書の謄本(孫や配偶者の子を養子とするときは不要です)
注意事項
- 夜間及び土・日・祝日・年末年始に届出をした場合の審査は後日になります。入籍届に伴うその他の手続きについては、平日の開庁時間に改めて行っていただくことになりますのでご了承ください。
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更新日:2024年09月19日