単品スライド条項
単品スライド条項の適用
碧南市公共工事請負契約条項第26条の(単品スライド条項)について、下記のとおり、適用します。
・対象とする主要な工事材料
「鋼材類」、「燃料油」「アスファルト類」「コンクリート類」「その他(発注者・請負者間の個別協議に基づく)」に分類される各材料
・対象工事
対象材料の価格が対象工事費の1%以上変動している工事。請負者から決められた請求期間に請求があった工事、又は、本条項の適用により減額となる場合で発注者が請求する工事。
・請求等手続き
請負者は工期末の2ヶ月前まで(ただし、年度末(工期末が2月15日以降)工事は12月15日まで)に単品スライド請求書(様式1)により請求を行う。12月15日以降に契約する場合など前項の時期に請求が困難なときは、契約締結後、14日以内に請求できるものとする。
単品スライド条項の運用要領
碧南市公共工事請負契約条項第26条の(単品スライド条項)について、愛知県の運用基準を準用します。
様式 | 書類名 | ダウンロード | 時期・備考 | |
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様式1 | 単品スライド請求書 | PDF(PDFファイル:48.4KB) | WORD(Wordファイル:16KB) | 工期末の2ヶ月前又は年度末工期の場合12/15 までに提出 |
様式2 | 対象材料報告書 | PDF(PDFファイル:126.1KB) | EXCEL(Excelファイル:24.1KB) | 「様式1」と同時に提出 |
様式5 | 請求書取下げ書 | PDF(PDFファイル:47.6KB) | WORD(Wordファイル:17.6KB) | 単品スライド条項適用外と判断した場合に提出 |
様式6 | 証明書 | PDF(PDFファイル:46.6KB) | WORD(Wordファイル:14.4KB) | 変動後の実勢価格より実際の購入金額が高い場合であって、当初想定した金額が確認出来る資料として見積書を提出する場合に添付 |
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部 行政課 契約検査係
電話番号 (0566)95-9871
総務部 行政課 契約検査係にメールを送る
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更新日:2023年04月01日