外部公益通報制度
碧南市では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の規定に基づき、外部の労働者等からの通報及び相談についての必要な手続を「碧南市外部公益通報者の保護に関する規程」に定めています。
碧南市外部公益通報者の保護に関する規程 (PDFファイル: 174.9KB)
外部公益通報ができる場合
通報の要件
1 通報者が労働者等であること
正社員(役員を含む。)に限らず、公務員、派遣労働者、パートタイマー、アルバイトを含み、1年以内に離職した者も含みます。
【通報の対象となる例】
私が勤務する〇〇会社が、××という法令違反行為をしている。
取引先の△△会社が、××という法令違反行為をしている。
【通報の対象とならない例】
この前利用した〇〇飲食店が、××という法令違反行為をしている。
私の通う△△病院が、××という法令違反行為をしている。
2 通報の目的が不正でないこと
不正な利益を得ることや、他人に損害を加えることを目的とした通報は対象となりません。
3 法律に違反する行為が生じ、又はまさに生じようとしていること
刑法、食品衛生法といった、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に規定する犯罪行為や過料行為が対象となります。
対象となる法律については、以下のホームページをご参照ください。
公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁ホームページ)
4 通報の内容を信じる十分な理由があること
通報の内容を裏付ける内部資料など、ある程度の根拠が必要です。
碧南市への通報
碧南市が窓口となる通報は、次に掲げるもののうち、碧南市が処分又は勧告等をする権限を有するものが対象です。
1 法に基づく通報対象事実
2 法に基づく公益通報に準ずる通報の対象となる事実
※受け付けた通報の内容について、処分又は勧告等をする権限を他の行政機関が有するときは、当該他の行政機関を通報者にお知らせします。
通報先が不明な場合は、以下のホームページから検索いただけます。
公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁ホームページ)
通報をするには
通報窓口
総務部行政課行政係
なお、通報対象事実に係る業務を担当している所管課においても受け付けることができます。
通報の方法
窓口、郵送、メール、電話等で受け付けます。通報の際は、次の項目をお知らせください。
・通報者の氏名、住所、連絡先※
・通報対象事実の内容
・通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思う理由
・通報対象事実について、適切な措置が取られるべきと思う理由
※匿名での通報も可能ですが、事実関係の調査が十分に行えない場合や、公益通報者保護法に基づく保護ができない場合があります。
通報後の流れ
市が処分又は勧告等をする権限がある通報を受理したときは、碧南市外部公益通報者の保護に関する規程に基づき、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められたときは速やかに法令に基づく措置を講じます。
通報者の保護
公益通報をしたことを理由とした解雇、労働者派遣契約の解除は無効となります。また、事業者による通報者への降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いは禁止されています。
運用状況
| 年度 | 受付件数 | 受理件数 | 措置を講じた件数 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 0 | 0 | 0 |
| 令和6年度 | 0 | 0 | 0 |
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部 行政課 行政係
電話番号 (0566)95-9868






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更新日:2026年07月10日