市たばこ税
市たばこ税とは、たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、碧南市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。
たばこの価格には、市たばこ税が含まれていますので、実際にはたばこを購入する消費者の方に税金を負担していただいています。
納税義務者
- たばこの製造者
- 特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)
- 卸売販売業者
税率
- 税額の算出方法
市たばこ税額 = 売り渡しなどをした製造たばこの本数 × 税率
紙巻たばこ
1,000本につき6,552円
紙巻たばこに係る税率の改正
たばこ税関係法令の改正により、紙巻たばこに係るたばこ税の税率が、令和3年10月1日までの間、段階的に引き上げられています。
| 期間 | 税率(1,000本あたり) |
|---|---|
| 平成30年9月30日まで | 5,262円 |
| 平成30年10月1日から令和2年9月30日まで | 5,692円 |
| 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 6,122円 |
| 令和3年10月1日から | 6,552円 |
旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率廃止
たばこ税関係法令の改正により、旧3級品(わかば、エコー、ゴールデンバット、しんせい、ウルマ、バイオレット)の紙巻たばこに係るたばこ税の特例税率が廃止され、旧3級品の紙巻たばこに係る市たばこ税の税率が、令和元年10月1日までの間、段階的に引き上げられました。
| 期間 | 税率(1,000本あたり) |
|---|---|
| 平成28年3月31日まで | 2,495円 |
| 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 2,925円 |
| 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 3,355円 |
| 平成30年4月1日から令和元年9月30日まで | 4,000円 |
| 令和元年10月1日から | 5,692円 |
加熱式たばこの課税方式見直し
加熱式たばこについては、たばこ税法上、これまで「パイプたばこ」に区分されていましたが、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられました(平成30年10月1日施行)。
令和7年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の紙巻たばこへの本数の換算方法が見直されました(令和8年4月1日施行)。
加熱式たばこを「スティック型の加熱式たばこ」と「スティック型以外の加熱式たばこ」に区分した上で、原則として1箱の重量ごとに紙巻たばこの本数に換算することとなります。
- 「加熱式たばこ」とは、たばこ又はたばこを含むものを燃焼せず、加熱(水その他の物品を加熱することによる加熱を含む。)して、たばこの成分を吸引により喫煙し得る状態に製造された製造たばこをいいます(水パイプで喫煙するための製造たばこを除く。)。
- 「スティック型の加熱式たばこ」とは、葉たばこを原料の全部または一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこをいいます。
- 「スティック型以外の加熱式たばこ」とは、「スティック型の加熱式たばこ」以外の加熱式たばこをいいます。
紙巻たばこ本数への換算方法
令和8年4月1日より、加熱式たばこから紙巻たばこへの本数の換算方法を、重量と価格に応じた算定から重量に応じた算定に改めました。ただし、激変緩和措置として、令和8年4月1日から同年9月30日までの間は改正前の換算本数に0.5を乗じて得た本数と改正後の換算本数に0.5を乗じて得た本数の合計本数とします。
改正後
スティック型の加熱式たばこ

スティック型以外の加熱式たばこ

関連リンク
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~)(外部リンク:国税庁)
軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し
葉巻たばこは製品重量1グラムを紙巻たばこ1本に換算する方式(重量比例課税)で課税されていますが、1本当たりの重量が1グラム未満の軽量な葉巻たばこ(リトルシガー)については、1本を紙巻たばこ1本に換算する方式(本数課税)に段階的に変更されます。
紙巻たばこ本数への換算方法
| 期間 | 換算方法 (リトルシガー1本あたり) |
|---|---|
| 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 0.7本 |
| 令和3年10月1日から令和4年9月30日まで | 1本 |
たばこ税の手持品課税
たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)の方が、店舗(営業所)や倉庫などで所持している販売用の紙巻たばこ及び旧3級品の紙巻たばこについても、期間ごとの税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
関連リンク
たばこ税の手持品課税について(平成28〜令和3年) (外部リンク:総務省)
平成30年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について (外部リンク:国税庁)
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部税務課 管理係
電話番号 (0566)95-9876
総務部税務課 管理係にメールを送る






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更新日:2026年04月01日