令和3年度市・県民税の変更点
個人所得課税の見直し
1 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
給与所得控除・公的年金等控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げます。
2 給与所得控除の上限額の引下げ
給与所得控除が上限となる給与収入を1,000万円から850万円に、控除の上限額を220万円から195万円に引き下げます。ただし、子育てや介護に対して配慮する観点から、「6 所得金額調整控除の創設」(後出)がされます。
3 公的年金等控除の上限額の設定
公的年金等の収入が1,000万円を超える場合、195.5万円を控除の上限額に設定します。なお、公的年金等に係る雑所得以外に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を10万円引き下げ、2,000万円を超える場合は20万円引き下げます。
4 基礎控除の見直し
基礎控除額を10万円引き上げます。なお、前年中の合計所得金額が2,400万円を超えると控除が逓減し、2,500万円を超えると適用されません。
前年中の合計所得金額 | 改正前 | 改正後 |
2,400万円以下 | 33万円 (所得制限なし) |
43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用無し |
5 調整控除の見直し
前年中の合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用外となります。
6 所得金額調整控除の創設
子育てや介護に対して配慮する観点から、23歳未満の扶養親族が同一生計内にいる方や特別障害者控除の対象となる扶養親族が同一生計内にいる方については、負担が増加しないよう措置を講じます。
(1)介護・子育て世帯の場合
前年中の給与等の収入金額が850万円を超え、かつ、以下の(イ)~(ハ)のいずれかに該当する場合は、給与所得の金額から次の算式で計算した金額を控除します。
{給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円}×10%
(イ)特別障害者
(ロ)23歳未満の扶養親族を有するもの
(ハ)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有するもの
なお、夫婦それぞれの収入金額が850万円超で、23歳未満の扶養親族を有する場合は、夫婦両方が控除の適用対象となります。
(2)給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方がある場合
給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、かつ、それらの合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額から次の算式で計算した金額を控除します。((1)の適用がある場合は、(1)による控除をした残額から控除します。)
給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円
7 給与所得控除・公的年金等控除の見直しに伴う変更点
要件 |
改正前 |
改正後 |
同一生計配偶者及び扶養親族の前年中の合計所得金額の要件 |
38万円以下 |
48万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年中の合計所得金額の要件 |
38万円超123万円以下 |
48万円超133万円以下 |
勤労学生の前年中の合計所得金額の要件 |
65万円以下 |
75万円以下 |
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する個人住民税の非課税措置の前年中の合計所得金額の要件 |
125万円以下 |
135万円以下 |
家内労働特例等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 |
65万円 |
55万円 |
個人住民税均等割の非課税基準 |
次の金額以下の場合に該当 |
|
扶養家族のいない方 |
28万円 |
38万円 |
扶養家族のいる方 |
28万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+16万8千円 |
28万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円 |
個人住民税所得割の非課税基準 |
次の金額以下の場合に該当 |
|
扶養家族のいない方 |
35万円 |
45万円 |
扶養家族のいる方 |
35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円 |
35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円 |
8 未婚のひとり親に対する税制上の措置
すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するために、税制上の措置を講じます。
ひとり親控除の創設
未婚のひとり親で、前年中の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有し、かつ、本人の前年中の合計所得金額が500万円以下の場合、前年中の総所得金額等から30万円を控除します。
(注意) 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」などと記載されている場合は、対象になりません。
寡婦(寡夫)控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦(死別・生死不明の場合は扶養親族の有無不問)についても、男性の寡夫と同様の所得制限(前年中の合計所得金額500万円以下)を設けます。
(注意) 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」などと記載されている場合は、対象になりません。
個人住民税の非課税措置の見直し
前年中の合計所得金額が135万円以下である未婚のひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じます。
9 新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催する予定だったものであり、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方(納税者)は、その金額分を「寄附」とみなし、寄附金税額控除を受けられます。
10 長期譲渡所得に係る課税の特例
所有期間が5年を超えている低未利用土地等を令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡価額500万円以下で譲渡した場合、譲渡所得から100万円を控除できる特例を創設します。(措法35の3の1)
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
(注意) 低未利用土地とは、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地をいいます(土地基本法13の4)。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878
総務部税務課 市民税係にメールを送る
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更新日:2020年12月02日