令和5年度 市・県民税の変更点
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長
住宅ローン控除の適用期限が4年間延長され、令和7年12月31日までに居住の用に供したものが対象となりました。
控除適用者は、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)の範囲内で市・県民税から控除します。
成人年齢の引き下げに伴う非課税基準の年齢変更
未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、市民税・県民税が非課税となります。
民法改正により、令和5年度課税より1月1日現在で18歳未満の方が未成年者となります(ただし、既婚者または婚姻歴がある人は18歳未満であっても未成年とされません)。
令和4年度まで | 令和5年度から |
---|---|
20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方) |
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878
総務部税務課 市民税係にメールを送る
ページID 20043
更新日:2023年08月31日