令和6年度 市・県民税の変更点
能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例
令和6年能登半島地震災害により被害を受けた住宅、家財等の資産に係る損失の金額について、所得割の納税義務者の選択により、令和5年に生じた損失として、令和6年度の個人市民税において雑損控除を適用します。
ただし、市民税の納税通知書が送達される時までに提出された令和6年度分市民税の申告書又は令和5年分確定申告書にこの適用を受けようとする旨の記載がある場合に限ります。
森林環境税(国税)の導入
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が導入されます。国税ですが、賦課徴収の便宜を考慮し、市が個人市県民税の均等割とあわせて年額1,000円を賦課徴収します。
なお、防災対策に必要な財源確保のため、平成26年度から個人市民税・県民税均等割に年額1,000円が加算されていましたが、令和5年度で終了となります。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し(個人市民税の非課税範囲の見直し)
扶養控除の対象となる扶養親族のうち、30歳以上70歳未満の国外居住親族は、次の1~3のいずれかの者を除き扶養控除の対象外となります。
1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
2.障害者
3.納税義務者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
これに伴い、個人市民税・県民税の非課税限度額の算定における扶養親族の範囲も、上記の扶養控除の取り扱いと同様とします。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し
上場株式等の配当所得及び譲渡所得の個人住民税について、これまでは所得税とは異なる課税方式の選択が可能でしたが、所得税の課税方式と一致させることになりました。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878
総務部税務課 市民税係にメールを送る
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更新日:2024年06月12日