令和8年度 市・県民税の変更点

ページID 23224

更新日:2025年07月22日

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障控除額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額について変更はありません。)

改正前と改正後の比較
給与収入金額 給与所得控除額(改正前) 給与所得控除額(改正後)
162万5千円以下 55万円(最低保障額) 65万円(最低保障額)
162万5千円超180万円以下 給与収入額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与収入額×30%+8万円
190万円超360万円以下 改正なし
360万円超660万円以下 給与収入額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

2.各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用における被扶養者等の所得要件額が10万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較

所得要件

改正前

(上記金額に応じた給与収入金額)

改正後

(上記金額に応じた給与収入金額)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

勤労学生の合計所得金額

75万円

(130万円)

85万円

(150万円)

※括弧内の金額は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

3.特定親族特別控除の創設

納税義務者に生計を一にする19歳以上23歳未満かつ前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の親族等がいる場合、段階的に控除を受けられるようになります。控除額は、親族等の所得に応じて以下の額となります。

親族等の合計所得金額に応じた納税義務者の特定親族特別控除額
親族等の合計所得金額(左記金額に応じた給与収入金額) 特定親族特別控除額
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

※括弧内の金額は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 総務部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878

総務部税務課 市民税係にメールを送る