令和8年度 市・県民税の変更点
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障控除額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額について変更はありません。)
給与収入金額 | 給与所得控除額(改正前) | 給与所得控除額(改正後) |
162万5千円以下 | 55万円(最低保障額) | 65万円(最低保障額) |
162万5千円超180万円以下 | 給与収入額×40%-10万円 | |
180万円超190万円以下 | 給与収入額×30%+8万円 | |
190万円超360万円以下 | 改正なし | |
360万円超660万円以下 | 給与収入額×20%+44万円 | |
660万円超850万円以下 | 給与収入額×10%+110万円 | |
850万円超 | 195万円(上限) |
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用における被扶養者等の所得要件額が10万円引き上げられます。
所得要件 |
改正前 (上記金額に応じた給与収入金額) |
改正後 (上記金額に応じた給与収入金額) |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
勤労学生の合計所得金額 |
75万円 (130万円) |
85万円 (150万円) |
※括弧内の金額は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
3.特定親族特別控除の創設
納税義務者に生計を一にする19歳以上23歳未満かつ前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の親族等がいる場合、段階的に控除を受けられるようになります。控除額は、親族等の所得に応じて以下の額となります。
親族等の合計所得金額(左記金額に応じた給与収入金額) | 特定親族特別控除額 |
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) | 45万円 |
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
※括弧内の金額は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878
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更新日:2025年07月22日