平成30年度市・県民税の変更点
給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限が以下のとおり引き下げられます。
平成29年度 (平成28年分) |
平成30年度以後 (平成29年分以後) |
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給与収入額 | 1,200万円 | 1,000万円 | |
給与所得控除の上限 | 230万円 | 220万円 |
セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。
※従来の医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできません。
※申告の際には一定の取組を明らかにする書類とセルフメディケーション税制の明細書が必要です。
・適用要件とされる健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)とは
医師の関与がある特定健康診査(メタボ検診等)、予防接種、定期健康診断(事業主)、健康診査(人間ドック等で医療保険者が行うもの)、がん検診
1月から12月までの1年間に、いずれか1つに該当する検診等又は予防接種を受けていることを明らかにする書類(予防接種の領収書や、健康診断の結果通知表等)が必要です。
※検診等又は予防接種に要した費用は、スイッチOTC薬控除の対象となりません。
従来の医療費控除 |
スイッチOTC薬控除 (セルフメディケーション税制) |
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控除額 | (その年に支払った医療費の総額−保険金等で補てんされる金額)−(10万円又は総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない額) | (その年に支払ったスイッチOTC薬の総額−保険金等で補てんされる金額)−1万2千円 |
控除限度額 | 200万円 | 8万8千円 |
・医療費控除・セルフメディケーション税制の申告時における明細書の添付義務化について
平成29年分の所得税の確定申告(住民税申告書は平成30年度)から、医療費控除又はセルフメディケーション税制のいずれか適用を受ける場合に、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」・「セルフメディケーション税制の明細書」を申告の際に添付することが必要となりました。
[経過措置]
平成29年分から平成31年分(平成31年1月1日~令和元年12月31日)までの所得税の確定申告(住民税申告書は平成30年度から令和2年度)については、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878
総務部税務課 市民税係にメールを送る
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更新日:2019年07月08日