碧南市後援などの使用申請

ページID 15236

更新日:2025年04月01日

市では、教育、芸術文化、スポーツ、福祉、産業等に関する事業(以下「市民文化等」という)の適正な振興を図るため、事業・イベントなどの共催、協賛、後援、推薦(以下「後援等」という)を行っています。

1 後援等の区分

  1. 共催:市民文化等の向上を図るため当該事業を奨励することができ、市が主催者の一員として事業の企画及び実施に参画するもの。
  2. 協賛:企画及び実施に市は直接参画しないが、公共的団体が実施する事業で共催に準じて取り扱うもの。
  3. 後援:市民文化等の向上を図るため、当該事業を推賞することができるもの。
  4. 推薦:映画等の作品について推賞できるもの。

2 後援等の基準

後援等は、市民文化等の振興に寄与し、以下のすべてに該当する事業を対象とします。

  1. 目的が明確であること。
  2. 市民文化等の向上に資するものであること。
  3. 開催地が市内であること(オンライン開催を除く。)。ただし、次に揚げるものは市外で開催される事業であっても後援等の対象となることがあります。
    ・主催者に国又は地方公共団体が含まれているもの。
    ・国、県又は市の補助若しくは委託を受けて実施するもの。
    ・開催地を含む他の地方公共団体が後援等を行っているもの。
  4. 営利又は商業宣伝活動のみを目的とする事業でないこと。
  5. 政治活動に関する事業内容でないこと。
  6. 宗教活動に関する事業内容でないこと。
  7. 公序良俗に反しないこと又はその恐れのないこと。
  8. 事業の開催にあたって代表者、役員等の責任体制が明確で、次の事項を明らかにすることができ、事業の執行能力が十分あると判断されるもの。
    ・会則、代表者が決定していること。
    ・事業内容に伴う経済的な裏付けがあること。
    ・事業計画書を添付できること。
  9. 主催者が参加者から費用を徴収する場合は、徴収目的が適正かつ明確であること。入場料を徴収する場合は、類似事業の入場料との差が大きくないこと。
  10. 事業への参加の機会が市民に開放されていること。
  11. その他後援等を行うことが適当と認められること。

3 申請手続き

事業開始日の30日前までに申請書を提出してください。

  1. 添付書類として、開催要項・前回のプログラム・チラシ・カタログ・案内状等、事業の内容がわかるもの
  2. 初めて申請される方は、上記に加えて団体等の沿革がわかる資料や会員名簿、会則、催物の予算書

申請書類をプリントすることができます。

4 事業終了後の手続き

事業完了後、速やかに(目安として30日以内)事業実績報告書を提出してください。

報告書類をプリントすることができます(報告書は承認書と併せて郵便でもお送りします)。

5 関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 総務部 秘書課 秘書係
電話番号(0566)95-9861

総務部 秘書課 秘書係にメールを送る