住宅瓦屋根耐風改修等補助金制度
住宅の瓦屋根診断・改修に補助します
近年、強い台風の上陸により、住宅の瓦が脱落するなどの大きな被害が発生しています。そのような被害を未然に防ぐため、碧南市では住宅の瓦屋根診断・改修費を補助しています。屋根の耐風性能を高め、強風等の災害に備えましょう。
一般財団法人 日本建築防災協会パンフレット「あなたの家の瓦、緊結されていますか?」 (PDFファイル: 1.7MB)
国土交通省ホームページ「令和元年房総半島台風を踏まえた建築物の強風対策」
瓦屋根診断・改修費補助金制度
住宅瓦屋根耐風改修等補助金チラシ (PDFファイル: 253.7KB)
よくある質問
診断や改修をしてくれる工事店の選び方を教えてください。
補助を利用するためには、「瓦ぶき技能士」、「瓦屋根工事技士」、「瓦屋根診断士」のいずれかの資格取得者がいる工事店に診断を依頼してください。
下記のリンクでは資格者がいる工事店を調べることができますのでご覧ください。
加盟店の検索から、工事店を検索してください。
診断補助の対象となる瓦屋根の住宅(以下の全てに該当するもの)
・令和3年12月31日以前に着工された瓦屋根の住宅で、同年以降に瓦屋根の改修が行われていないもの
※住宅とは戸建て、長屋又は共同住宅をいう
(併用住宅等で住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものを含む)
・延べ面積が30平方メートル以上のもの
改修補助の対象となる瓦屋根の住宅
以下の全てに該当するもの
・瓦屋根診断の結果、告示基準に適合していない住宅の瓦屋根(強風等による屋根ふき材の脱落により明らかに告示基準に適合していないと市長が認めたものを含む。)
・ 瓦屋根全面について基準に適合するよう改修を行うもの又はスレート屋根、金属屋根等への改修を行うもの(瓦屋根の全面についての説明は住宅瓦屋根耐風改修等補助金チラシでご確認ください。)
次のいずれかに該当する住宅に係る改修工事であること
1 昭和56年6月1日以後に着工された住宅
2 昭和56年5月31日以前に着工された住宅のうち、建築士が耐震性を有すると認めたもの
3 昭和56年5月31日以前に着工された住宅のうち、2に該当しないものであって、瓦屋根改修と合わせて耐震性を確保する改修を行うもの
診断・改修の対象となる条件(以下の全てに該当するもの)
・対象となる瓦屋根住宅であるもの
・着手日(契約日)前に補助金の交付決定を受けたもの
・申請年度の2月末までに実績報告が完了するもの
・過去に瓦屋根改修費補助を受けていないもの
補助金額
住宅瓦屋根耐風診断費補助
・対象となる瓦屋根の耐風診断に要する費用(上限3万1,500円)
住宅瓦屋根耐風改修費補助
・対象となる瓦屋根面積(平方メートル)に2万4,000円を乗じた額又は、改修工事に要する費用のどちらか低い額の23%(上限55万2,000円)
三州瓦加算
・市内に本社又は工場を有する事業者の事業所において生産された粘土瓦を使用した場合、使用面積(平方メートル)に1,200円乗じた額を加算(上限20万円)
その他
・瓦屋根診断・改修補助金の交付の対象となる経費を補助の対象とする他の補助金等との併用はできません。事前に建築課へご相談のうえ申請してください。
瓦屋根診断・改修費補助金様式
契約と着工の前に提出
同意書(申請者と所有者が異なる場合) (Wordファイル: 35.5KB)
同意書(申請者と所有者が異なる場合) (PDFファイル: 39.8KB)
変更があった場合に提出
完了後に提出
三州瓦使用証明書(三州瓦加算を申請した場合) (Wordファイル: 30.5KB)
三州瓦使用証明書(三州瓦加算を申請した場合) (PDFファイル: 51.1KB)
三州瓦使用証明書記載例 (PDFファイル: 101.5KB)
碧南市民間住宅瓦屋根耐風改修等補助金交付規程
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 建設部 建築課 建築行政係
電話番号 (0566)95-9907
建設部 建築課 建築行政係にメールを送る






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更新日:2022年03月25日