外国人の方の個人住民税

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更新日:2024年11月13日

住民税(市民税・県民税)について

外国籍の方にも住民税(市民税・県民税)は課税されます

住民税は、一定額以上の給料などをもらっている人であれば、国籍にかかわらず毎年1月1日時点に住んでいた市区町村に支払う必要がある税金のことです。

1月2日以降に日本から出国した場合でも同じです。

もし納付すべき住民税が支払われていない場合は、在留期間の更新申請などが許可されない場合があります。

納税方法および納付先

住民税を支払うには、次の2つの方法があります。

1.給与から住民税を天引きする方法(特別徴収)

会社があらかじめ給料から住民税を差し引き、市役所に支払います。

会社で働く人はこれが原則であり、自分で市役所に住民税を支払う必要はありません。

2.自分で納付をする方法(普通徴収)

毎年6月中旬頃に市役所から税額決定通知書という通知が届きます。

この通知に同封されている納付書で市役所や金融機関、コンビニエンスストアなどの各窓口などで支払いをします。

詳しくは「市税の納付方法」をご覧ください。

退職・帰国(出国)するときは

会社を辞めることになった場合

特別徴収によって住民税を支払っている人が、会社を辞めることになった場合は以下のどちらかの方法で住民税を支払う必要があります。

1.給料や退職金から一括で納付する方法(一括徴収)

退職するときに給料や退職金からまだ支払っていない住民税を一括で納付する方法です。

会社で手続きをするため自分で支払う必要はありません。

2.自分で納付する方法(普通徴収)

退職した後、まだ支払っていない住民税を市役所から送付される納付書を使って自分で支払う方法です。

日本から出国することになった場合

住民税が課税されている人は、年の途中で出国される場合でも、その年度分の住民税を全額支払う必要があります。

日本から出国するまでの間に住民税を支払うことができない場合は、出国する前に日本に住んでいる人の中から「納税管理人」を決めて、碧南市に届け出る必要があります。

※納税管理人とは

納税管理人は、あなたが日本を出国したあとに、あなたに代わって納税通知書等の書類の受け取りや納税、還付金の受け取り等を行う人のことです。納税管理人は親族関係を問いませんので、事業所様やご友人等を設定していただくことも可能です。

碧南市では、出国(帰国)する必要の生じた日から10日以内に納税管理人を定め、納税管理人承認申請書を碧南市役所へ提出して承認を受ける必要がありますので、あなたが日本を出る前に必ず届け出てください。

納税管理人承認申請書は印刷又は碧南市役所税務課の窓口で受け取り、記入の上窓口又は郵送で提出してください。

参考資料

「総務省 日本で働く外国人の方向けリーフレット」(Leaflet for foreigners working in Japan)

総務省ホームページ

外国人を雇用する給与支払者(特別徴収義務者)の方へ

外国人従業員さんの退職の手続きについては、「外国人を雇用する給与支払者の方へ」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 総務部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878

総務部税務課 市民税係にメールを送る