新築住宅建設等促進補助金

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更新日:2024年04月29日

申請窓口について、令和4年度から商工課から建築課に変更になりました。

補助の内容

補助の対象者

市内にご自身の居住用として、令和5年1月から令和5年12月までに住宅を新築または購入した方。

(令和6年度に新たに固定資産課税(補充)台帳に登録された住宅が対象です。)

対象者の要件

(1) 当該住宅に住所変更し、現に居住していること。

(2) 市税の未納がないこと。

住宅の要件

(1) 専用住宅や併用住宅であること。

※併用住宅の場合は、居住部分の割合が床面積の2分の1以上であること。

(2) 令和6年度に新たに固定資産課税(補充)台帳に登録された住宅であること。

※分譲住宅の場合、新築後、申請者が購入するまで未使用の住宅であること。

(3) 居住部分の床面積が50平方メートル以上であること。

(4) 玄関、台所、便所等を有し、人の居住の用に供するため独立的に区画されていること。

(5) 建築基準法並びに碧南市開発・建築事業指導要綱及び碧南市開発・建築指導基準に適合した建物であること。

(6) 「碧南市民間住宅耐震改修等補助制度の耐震建替補助金」を受けて建設した建物でないこと。

補助金額

固定資産課税(補充)台帳に登録された当該住宅の固定資産評価額の0.7%(100円未満は

切り捨て)とし、限度額40万円とする。

三州瓦利用促進加算

新築住宅建設等促進補助金の対象住宅で、市内に本社又は工場を有する事業者の事業所に

おいて生産された瓦を屋根材として使用したときは、瓦を使用した屋根面積1平方メートル当たり

600円(100円未満は切り捨て)を補助金に加算し、限度額10万円とする。

(三州瓦証明がない場合は補助の対象となりません。)

申請期間

令和6年6月1日〜12月28日の平日

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 建設部 建築課 建築行政係
電話番号 (0566)95-9907​​​​​​​

建設部 建築課 建築行政係にメールを送る